運送業許認可申請のプロフェッショナル
運送業:鎌倉・湘南・横浜サポートオフィス
運営:行政書士アドニス法務オフィス
営業時間 平日 09:00~18:00
TEL:090-4225-8652
E-mail:[email protected]
行政書士 星原 進(ほしはら すすむ)
神奈川県行政書士会 鎌倉支部 所属
運行管理者(貨物・旅客)
回送運行許可のことなら何なりとご相談ください。
喜んで対応させていただきます。
料 金
回送運行許可申請基本報酬額 (税込) 110,000円
その他の費用
〇回送運行番号標貸与手数料
1か月あたり2,050円 1年 24,600円 5年 123,000円
〇運行専用自賠責保険料
1か月以内 5,570円 1年 10,620円 5年 31,570円
読むより直接聞きたいという方は、お電話でのご相談もお受けします。
お気軽にご連絡ください。
これらのコストは回送運行許可(ディーラーナンバー)によってほぼなくなります。許可の取得手続きは専門家に任せて、本業である「仕入れ」と「販売」に集中してください。
※本ページでは、販売の業種を中心に記載いたしております。
回送運行許可とは、車検切れなどの理由で通常は公道を走れない車を、一時的に自走できるようにするための許可です。
自動車の販売・製作・陸送・整備などを行う事業者については、業務の実情に配慮し、1回の許可で複数の車に使用できる特例が
認められています。これを「回送運行許可制度」といいます。
この許可で公道を走る際には、白地に赤い枠が付いた特別なナンバープレートを装着します。
一般には「ディーラーナンバー」や「赤ナンバー」と呼ばれています。
赤枠ナンバーの正式名称は「回送運行許可」です。
回送運行許可を取得すると、白地に赤枠のナンバープレートが貸与されることから、
この名称で呼ばれています。
ナンバーには「地域名」と「一連指定番号」が表示されます。
なお、赤枠ナンバーは誰でも取得できるものではなく、自動車の製作・陸送・販売・特定整備などを業とする事業者に限られます。
「回送運行許可(ディーラーナンバー)」の存在は知っているけれども
・許可の条件がよく分からない
・申請書類が複雑そう
と感じられて、なかなか一歩を踏み出せずにいませんか?
そのような方こそ、一度「行政書士アドニス法務オフィス」にご相談ください。
現在の販売状況や業務内容を丁寧にお伺いし、許可取得の可能性や進め方を、分かりやすくご案内いたします。
・「自分は条件に当てはまるのか?」
・「何から準備すればいいのか?」
といった疑問も、一つひとつ整理しながら、無理のない形で許可取得を目指していきましょう。
安心してお任せください。まずはお気軽にご相談いただければ幸いです。
回送運行許可証とナンバープレートが届くまでの報酬費用は総額110,000円(税込)。
その他の費用で、陸運局と保険料のご負担が生じます(期間によって異なります)。
〇回送運行番号標貸与手数料
1か月:2,050円 1年:24,600円 5年:123,000円
〇自賠責保険料(回送運行専用)
1か月以内:5,570円 1年:10,620円 5年:31,570円
諸費用を含めた許可期間(1年、5年)で計算しております。
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ディラーナンバー交付手数料2,050円(1か月、一組) |
保険料(自賠責)
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弊所報酬(税込) |
合計 |
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1年 |
24,600円 2,050円×12か月 |
10,620円(1年)
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110,000円 |
145,220円
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5年 |
123,000円 2,050円×60か月 |
31,570円(5年) |
110,000円 |
264,570円 |
回送運行許可(ディーラーナンバー)は、中古車販売業者様にとって、日々の業務負担やコストを軽減できる有効な制度です。
もし、次のような状況に心当たりがあれば、許可取得をご検討されることをおすすめします。
※中古車販売業者様にとっては許可を取らないと損をする国の許認可です。
☑ 毎月12台以上の販売実績がある
☑ 車両の移送を陸送業者に依頼している
☑ 仮ナンバーを都度取得している
☑ 積載車(ローダー・キャリーカー)を所有している
☑ 車検切れ車両を在庫として保管している
これらに該当する場合、回送運行許可を取得することで、移送にかかるコストや手間の見直しにつながる可能性があります。
なお、許可取得にあたっては「一定期間の販売実績」が重要な要件となりますので、現在の販売状況を踏まえたうえで準備を進めることが大切です。
回送運行許可は、どのような場面でも使えるものではなく、あらかじめ認められた業務に限って使用することができます。
主な用途は次の4つです。
回送運行許可の対象事業(業種)
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業 種 (事業種類) |
対象となる事業 |
事 例 |
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制 作 |
自動車製造のメーカー、架装事業者等 |
製造工場からの回送等 |
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販 売 |
中古車販売業者、ディーラー等 |
仕入先や納品先、工場、運輸支局間の回送等 |
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陸 送 |
陸送事業者 |
委託者指示の回送等 |
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特定整備 |
自動車整備事業者 |
車検場までの回送等 |
〇制作(架装)
自社で車両の製作や架装を行う際の、工場や保管場所間の移動
〇陸送
お客様からご依頼を受け、指定された場所まで車両をお届けする場合
〇 販売(中古車を含む)
販売車両の展示・整備・納車・仕入れに伴う引き取りや、車検・登録のための移動
〇特定整備
車検整備を行う車両について、引き取りや車検場への移動が必要な場合
※本ページでは、販売の業種を中心に記載いたしております。
販売目的で回送運行許可を取得する場合、最も重要になるのが販売実績です。回送運行許可は4つの用途に限られていますが、その中でも特に多いのが中古車販売での利用です。
この場合の目安として、関東運輸局管轄では月平均12台以上の販売実績が一つの基準とされています。
直近3か月で合計36台以上の販売実績があれば、許可取得が見込める水準といえます。なお、大型車や輸入車は「1台=2台分」としてカウント可能です。
回送運行許可取得までの流れ
回送運行許可の申請は、概ね次のような流れで進んでいきます。
このように、申請完了までには複数の工程があり、それぞれを丁寧かつ確実に進めていくことが大切です。
回送運行許可のための必要書類
申請にあたっては、主に以下のような書類をご用意いただきます。
【業種(「製作」「販売」「陸送」「特定整備」)によって、必要書類の内容やポイントが異なります。】
・登記事項証明書(発行後3カ月以内)※個人の場合は住民票
・法令関係研修の実施計画
・回送運行に関する社内規定
・回送運行調査書(営業所・保管場所の写真、周辺地図を含む)
・管理責任者等配置計画書
・事業内容を確認できる書類(古物商許可証など)
・実績を証明する書類(直近6カ月分の実績資料 等)
特に、「調査書」や「実績資料」については、単に提出すればよいというものではなく、許可基準を満たしているかどうかが重要なポイントとなります。
「どの書類をどの程度まで準備すればよいのか分からない」
「この内容で申請して問題ないか不安」
といったご相談を多くいただきます。
アドニス法務オフィスでは、これまでの実務経験をもとに、要件の確認から書類作成、申請手続きまで一貫してサポートしております。
初めての方でも安心して進めていただけるよう、状況に応じたご案内をいたしますので、気になる点がございましたらお気軽にご相談ください。
無料相談のご案内
迷ったときは、お気軽にご相談ください。
便利な制度ではありますが、その分、一定の要件があるため、「自分の場合は対象になるのか分かりにくい」と感じる方も少なくありません。
判断に迷われた場合は、まずはご連絡ください。
弊所では、運送業の新規許可等をはじめ、回送運行許可の申請代行手続きについても、事業者様に寄り添ったサポートを行っております。
この状況でも取得できるのか知りたい、といった段階でも構いませんので、どうぞお気軽にご相談ください。
当事務所の報酬額は、すべて消費税込みの金額で表示しております。
また、報酬額表に記載している金額は、一般的なケースをもとにした目安となっております。
ご相談内容やお手続きの内容によっては、報酬額が前後する場合がございますが、その際は事前のお打ち合わせを行い、
必ずお見積りをご案内いたします。
なお、複数の手続きをまとめてご依頼いただく場合(同時申請や移転手続きなど)には、
内容に応じて割引を適用したお見積りをご提案できることもございます。
正式なご依頼は、お見積りの内容にご納得いただいてからとなりますので、安心してご検討ください。
また、報酬額表に記載のない手続きについても、お気軽にご相談いただけます。
※ 登録免許税などの法定費用、証紙・印紙代、各種証明書の取得費用などの実費は別途必要となります。
※ 新規のお客様は、ご依頼時に報酬額の全額をお支払いいただいております。
すでにお取引のあるお客様につきましては、報酬額の半額を着手金としてお願いしております。
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