自動車運転代行
運送業許認可申請のプロフェッショナル
運送業:鎌倉・湘南・横浜サポートオフィス
運営:行政書士アドニス法務オフィス
営業時間 平日 09:00~18:00
TEL:090-4225-8652
E-mail:[email protected]
行政書士 星原 進(ほしはら すすむ)
神奈川県行政書士会 鎌倉支部 所属
運行管理者(貨物・旅客)
自動車運転代行のことなら何なりとご相談ください。
料 金
回送運行許可申請基本報酬額 (税込) 77,000円
自動車運転代行認定申請のことならいつでもご相談ください。
読むより直接聞きたい!!という方の、お電話でのご相談も承ります。
お気軽にご連絡ください。
1.自動車運転代行とは
自動車運転代行業とは、お酒を飲んだ方など、自分で車を運転できなくなったお客様に代わって、お客様の車を目的地まで運転するサービス業です。
例えば、飲食店でお酒を飲んだ後、「車で来てしまったので帰れない」という場面で利用されることが多く、地域の安全運転を支える大切な事業でもあります。
一般的には、ドライバー2名1組で業務を行います。
1名がお客様の車を運転し、もう1名が随伴車(事業用の車)を運転して後ろから追走する。そして、お客様を自宅などへお送りした後、ドライバーは随伴車に乗って営業所へ戻ります。
この「お客様の車を運転する車」と「後ろを走る随伴車」の2台体制が、自動車運転代行業の大きな特徴です。
なお、随伴車にお客様を乗せて送迎することは法律で禁止されています。
(近距離であっても、いわゆる「白タク行為」に該当するため注意が必要です。)
開業するには「公安委員会の認定」が必要です
自動車運転代行業を始めるには、営業所を管轄する警察署を通じて、公安委員会の認定を受ける必要があります。
よくタクシー業と混同されますが、以下の違いがあります。
・タクシーなどの旅客運送 → 「許可制」
・自動車運転代行業 → 「認定制」
そのため、タクシー事業ほど大規模な許可要件ではありませんが、営業所、車両、損害賠償措置、安全運転管理など、満たすべき基準があります。
これから運転代行の開業を考えている方へ
自動車運転代行業は、地域の飲食店や利用者から必要とされる、社会貢献性の高い事業です。
特に近年は、飲酒運転防止への意識が高まっており、安全に帰宅できる手段として運転代行の需要は安定しています。
一方で、認定申請には必要書類の準備や要件確認があり、事前準備不足によって手続きが進まないケースもあります。
2.要 件
① 二種免許を取得している方が必要です
自動車運転代行業では、お客様のお車(代行運転自動車)を運転するドライバーは、「普通第二種免許」などの二種免許を取得している必要があります。
これは、お客様を乗せた状態で他人の車を運転する業務となるためです。
もし二種免許を持たない方がお客様の車を運転してしまうと、法律違反となるため注意が必要です。また、事業者側も、無資格と知りながら業務をさせた場合には責任を問われることがあります。
なお、後ろから追走する「随伴用自動車」の運転については、二種免許は必要なく、通常の運転免許で運転することが可能です。
②安全運転管理者を選任する必要があります
自動車運転代行業を行う場合は、営業所ごとに「安全運転管理者」を選任する必要があります。
これは、随伴用自動車の台数に関係なく必要となる要件であり、安全に業務を行うための中心的な役割を担う方です。
安全運転管理者とは、ドライバーが安心、安全に業務を行えるように、日々の運行管理や安全指導を行う責任者のことをいいます。
具体的には、次のような業務を行います。
・ドライバーへの安全運転指導
・飲酒運転防止や交通ルールに関する教育
・運転前後の点呼や体調確認
・運転計画や運転日誌の管理
・事故防止のための注意喚起や指導
安全運転管理者の要件
ア.自動車の運転管理の実務経験が2年以上ある者
イ.自動車の運転管理の実務経験が1年以上ある者で、子案委員会が行なう教習を修了した者
ウ.自動車の運転管理に関し、上記の者と同等以上の能力を有する者と公安委員会が認定した者
エ.過去2年以上ひき逃げ、飲酒運転など重度の違反行為をしていない者
随伴自動車10台ごとに1人の副安全運転管理者の選任が必用になります。
|
随伴車数 |
~9 |
10~19 |
20~29 |
30~39 |
40~49 |
|
副安全管理者 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
③損害賠償保険に加入していること
自動車運転代行業者は、事故損害に対する賠償に備え、以下を最低保障額とする代行運転自動車保険に加入しなければならない。
・対人:8,000万円(1人につき)以上
・対物:200万円(1事故につき)以上
・車両:200万円(1事故につき)以上
④欠格要件に該当しないこと
次のいずれかに該当する人は、自動車運転代行業を営むことはできない。
ア.破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
イ.禁固以上の刑に処せられ、又は自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の規定により、若しくは道路運送法(無許可旅客運送事業の禁止)の規定若しくは道路交通法第75条第1項(使用者の義務の規程)に違反し、若しくは同法第75条第2項若しくは同法第75条の2第一項の規定による命令に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
ウ.最近2年間に自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の規定により、営業の停止、営業の廃止の命令に違反する行為をした者
エ.集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当なり理由がある者
オ.心身の故障により、自動車運転代行業の業務を適正に実施することができない者として国家公安員会規則で定める者。(国家公安員会規則で定める者とは、精神機能の障害により、自動車運転代行業の業務を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うkとができない者)
カ.営業に関し成年者とそういつの能力を有しない未成年者。ただし、その者が自動車運転代行業の相続人であって、その法定代理人が前各号のいずれにも該当しない場合を除くものとする
キ.代行運転自動車の運転により生じた利用者その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するための措置が国土交通省令で定める基準に適合すると認められないことについて相当の理由がある者
ク.安全運転管理者を選任すると認められないことについて相当の理由がある者
ケ.法人でその役員のうちアからオまでのいずれかに該当する者がある者
3.申請書の記載内容
ア.申請者氏名又は名称及び住所(法人の場合は代表者氏名)
イ.主たる事務所、その他営業所の名称及び所在地
ウ.安全運転管理者の氏名、住所
エ.損害賠償措置を講じる措置
オ.随伴自動車の自動車登録番号
カ.認定を受けようとするものが法人の場合は役員の住所及び氏名
4.申請の流れ(認定書の交付までの流れ)
①主たる営業所の所在地を管轄する警察署へ提出
②認定申請手数料 県証紙12000円(①と同時に支払う)
③標準処理期間 45日以内
④認定書交付
5.認定後の運営
①自動車の表示について
《代行運転自動車》
代行運転自動車を運転する場合には、車の前後に国家公安委員会規則で定められた代行運転自動車標識を表示しなければなりません。
ただし、当該代行運転自動車の車体の材質又は状態その他の事情に照らして、代行運転自動車標識を付けることが困難又は不適当であると認められるときは、当該代行運転自動車標識を当該代行運転自動車の前面の見やすい箇所(ダッシュボード上を想定)に掲示することをもってこれに代えることができます。
●代行運転自動車標識は、自動車運転代行業者が利用者に代わって利用者の自動車を運転する際に、その自動車に表示することと
されています。
●この標識は、カー用品店(店舗により取り扱っていないところあり)又は各都道府県の交通安全協会で購入できます。
サイトメニュー
>法令試験
>その他