介護タクシー開業のための人的要件
運送業許認可申請のプロフェッショナル
運送業:鎌倉・湘南・横浜サポートオフィス
運営:行政書士アドニス法務オフィス
営業時間 平日 09:00~18:00
TEL:090-4225-8652
E-mail:[email protected]
行政書士 星原 進(ほしはら すすむ)
神奈川県行政書士会 鎌倉支部 所属
運行管理者(貨物・旅客)
介護タクシーのことなら何なりとご相談ください。
喜んで対応させていただきます。
料 金 介護タクシー基本報酬額(税込)
許可申請(個人) 110,000円
許可申請(個人)+運行開始届 154,000円
許可申請(法人) 154,000円
許可申請(法人)+運行開始届 198,000円
※別途費用として登録免許税30,000円が必用となります。
記事を読むより直接聞きたい!という方の、ご相談も大歓迎です。お気軽にお電話ください。
介護タクシー開業に必要な「人的要件」
介護タクシーを開業するためには、主に①ドライバー(運転者)
と②運行管理者 の確保が必要です。
事業規模や地域によっては、1人での開業も可能です。
①ドライバー(運転手)の要件
▶必要人数
・車両1台につき、ドライバー1人以上
・開業当初は「車両1台・ドライバー1人」で可
▶二種免許
・第二種運転免許が必要 (普通二種・中型二種・大型二種のいずれか)
※ 有償で人を運ぶため、必ず二種免許が必要です。
▶二種免許が未取得の場合
・自動車教習所で取得可能
・学科、技能ともに難易度はけっして低くはないことから、早めの準備が重要
・確実性を重視するなら、教習所通学がおすすめ
②介護系資格は必要か?(車両の種類で異なります)
・原則、二種免許があれば、必ずしも介護系資格は不要です。
・個人タクシーのような長年の運転歴も不要
※ただし、使用する車両によって必要資格が変わります
▶福祉車両(リフト付・車いす移動車 等)の場合
リフト・スロープなど機械的手段で介助介護を行えることから資格は原則不要
▶一般車両(セダン型など)の場合
乗降時に「身体介助」が発生することから介護福祉士、訪問介護員(初任者研修等)の資格が必須
⇒よって車両選び=資格要否に直結するため、事前検討が重要です。
③運行管理者の要件
〇運行管理者とは以下の安全管理を担う重要な役割です。
・ドライバーへの指導及び監督
・乗務割の作成及び管理
・点呼による健康状態及び疲労の確認
・安全運行の指示
〇必要人数
・営業所ごとに1人以上
〇資格の有無
・車両4台以下の場合 ⇒ 運行管理者資格(国家資格)は不要
・開業時に車両1台であれば、資格なしで選任可能
※ 将来的に車両増車予定の方や、安全意識を高めたい方は資格取得を目指すのも有効です。
④介護タクシーは一人で開業できるのか?(兼任の可否)
ドライバーと運行管理者の合計が2人必要なのではないのか?
⇓
地域(運輸局)によって扱いが異なります。
〇兼任が可能な地域
関東運輸局:兼任可(東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県 など)
二種免許を持つ本人1人で開業可能
〇兼任が不可の地域
近畿運輸局:兼任不可(大阪府・兵庫県・京都府 など)
最低2人(ドライバー+運行管理者)が必要
介護タクシーの人的要件【整理一覧】
【ドライバー】
・第二種運転免許(普通・中型・大型)の取得必須
・福祉車両以外を使用する場合は、介護系資格が必要
【運行管理者】
・車両4台以下なら資格不要
・関東運輸局:ドライバーとの兼任可
・近畿運輸局:ドライバーとの兼任不可
開業前に確認すべきポイント
・自身の地域が どの運輸局に属するか
・使用予定車両の種類(福祉車両か一般車両か)
・1人開業が可能か、追加人員が必要か
これらを踏まえ、「誰が」「どの資格で」「何人必要か」を整理した上で開業準備を進めることが重要です。
無料相談のご案内
行政書士アドニス法務オフィスは、神奈川県鎌倉市に事務所を構え、運送事業者さまの事業に関する許認可手続きのお手伝いをしております。
その中では介護タクシーの許可手続きや開業準備に関するご相談につきましては無料で承っております。
・「何から始めればいいのか分からない」
・「自分の状況で許可が取れるのか知りたい」
といった初期段階のご相談も大歓迎です。
専門家だからこそお伝えできるポイントを、分かりやすくご説明いたします。
まずは話を聞いてみたいという方も、どうぞご安心ください。
当事務所の報酬額は、すべて消費税込みの金額で表示しております。
また、報酬額表に記載している金額は、一般的なケースを想定した目安となります。
ご相談内容やお手続きの内容によって、報酬額が前後する場合がございますが、その際は、事前の
お打ち合わせのうえで必ずお見積りをご案内いたします。
また、複数の手続きをまとめてご依頼いただく場合(同時申請・移転手続きなど)は、割引を適用した
お見積りをご提案できることもございます。
正式なご依頼は、お見積り内容にご納得いただいてからとなりますので、どうぞご安心ください。
報酬額表に記載のない手続きについても、お気軽にご相談いただけます。
なお、当初のお見積り内容から業務が追加・変更となり、やむを得ず追加費用が発生する場合には、
事前に内容と金額をご説明し、ご了解をいただいたうえで対応いたします。
※ 登録免許税などの法定費用、証紙・印紙代、各種証明書の取得費用などの実費は別途必要となります。
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