巡回指導サポート
運送業許認可申請のプロフェッショナル
運送業:鎌倉・湘南・横浜サポートオフィス
運営:行政書士アドニス法務オフィス
営業時間 平日 09:00~18:00
TEL:090-4225-8652
E-mail:[email protected]
行政書士 星原 進(ほしはら すすむ)
神奈川県行政書士会 鎌倉支部 所属
運行管理者(貨物・旅客)
運送業のことなら何なりとご相談ください。
喜んで対応させていただきます。
料 金
巡回指導・監査対策 33,000円~
訪問2時間(1回)
巡回指導のとならいつでもご相談ください。
また、読むよりは直接聞きたいという方は、お電話でのご相談も大歓迎です。お気軽にご連絡ください。
巡回指導について
巡回指導とは、トラック運送事業が適正に行われているかを確認するために、適正化事業実施機関の担当者が営業所を訪問し、
必要なアドバイスや指導を行う制度です。
事業を開始し、運輸開始届を提出すると、通常は3~4か月後(最近では半年ほど後)に最初の巡回指導が行われます。
その後は、おおよそ2年に1回のペースで実施されます(※時期は地域によって異なります)。
また、営業所の新設や移転があった場合にも実施されます。
当日は、担当者が2名程度で訪問し、法令に基づいた適正な運営ができているかという観点から、各種帳票類の確認が行われます。
万が一、改善が必要な点があれば、その場で丁寧に説明があり、対応方法についても案内されます。
巡回指導の実施にあたっては、通常、約1か月前に「巡回指導通知書」が届きます。
通知書に記載された必要書類を事前に準備しておくことで、当日の対応もスムーズになります。
なお、指導は複数の項目に基づいて評価され、結果に応じて今後の対応が求められる場合もあります。
この巡回指導は法律に基づく制度であり、運送事業者の皆さまには受けていただく必要がありますが、日頃の業務を見直し、
より良い事業運営につなげる機会として前向きに活用していただければと思います。
巡回指導と監査は違います
「巡回指導」と「監査」を同じようなものと捉えてしまっておられる方も見られますが、この2つは目的や実施主体が大きく
異なります。
まず、「巡回指導」は、適正化事業実施機関が行うもので、事業が適正に運営されているかを確認し、必要に応じて改善の
アドバイスを行うことを目的としています。
運輸開始後、一定期間を経て実施され、その後も定期的に行われるため、日頃の業務状況を見直す機会として位置付けられています。
これに対して「監査」は、国土交通省の地方運輸局(運輸支局)が実施するもので、法令違反の有無を厳格に確認することを
目的としています。例えば、重大事故が発生した場合や、通報・情報提供があった場合などに実施されることが多く、巡回指導
に比べてより厳しいチェックが行われます。
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巡回指導 |
監査 |
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実施機関 |
適正化事業実施機関 |
運輸支局 |
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処分 |
なし(指導) |
有り |
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事前通告 |
あり(約1か月前) |
なし |
巡回指導通知書が届き、「巡回指導」を「監査」同様と思われることで「監査が入ることになった」と言われる方を見受けますが
「監査」とは違います。
「巡回指導」は適正化事業実施機関が行ない、運輸開始後に定期的に実施されるものなります。
「監査」は国土交通省(地方運輸局)が行ないますが、それは重大事故や通報等によって実施されるものです。
「巡回指導」実施後の段階評価(A~E)のうち、D又はE評価となった場合には、営業所管轄の運輸支局に通報されて、監査の対象
となることがあります。
無料相談のご案内
弊所は、神奈川県鎌倉市に事務所を構え、運送事業者さまの事業に関する許認可手続きのお手伝いをしております。
特に介護タクシーの許可手続きや開業準備に関するご相談につきましては無料で承っております。
・「何から始めればいいのか分からない」
・「自分の状況で許可が取れるのか知りたい」
といった初期段階のご相談も大歓迎です。
専門家だからこそお伝えできるポイントを、分かりやすくご説明いたします。
巡回指導におけるチエック項目
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巡回指導のポイント |
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Ⅰ 事業計画等 8項目 |
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Ⅱ 帳票類の整備、報告等 5項目 |
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Ⅲ 運行管理等 13項目 |
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Ⅳ 車両管理等 5項目 |
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Ⅴ 労基法等 4項目 |
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Ⅵ 法定福利 2項目 |
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Ⅶ 運輸安全マネジメント 1項目 |
☆巡回指導のポイントとしてチエック項目(38項目)があります。
「運行管理等」に関する部分は項目多数(13項目)であり重点項目、最重点項目も多いというのがポイントです。
1.事業計画等(8項目)
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1.主たる事務所及び営業所の名称、位置に変更はないか(重点項目) |
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2.営業所に配置する事業用自動車の種別及び数に変更はないか |
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3.自動者車庫の位置及び収容能力に変更はないか(重点項目) |
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4.乗務員の休憩・睡眠施設の位置、収容能力は適正か |
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5.乗務員の休憩・睡眠施設の保守管理は適正か |
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6.届出事項(役員、特定貨物に係る荷主名)に変更はないか(本社に限る) |
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7.自家用自動車の違法な営業類似行為(白トラの利用等)はないか(重点項目) |
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8.名義貸し、事業の貸渡し等はないか(重点項目) |
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上記の事業計画等で確認される帳票類としては
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・登記簿謄本類 ・一般貨物自動車運送事業経営許可申請書 ・事業計画変更事前認可申請書 ・事業計画変更認可事前届出書 ・事業計画変更事後届出書 ・役員変更届出書 |
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帳票の主なチエックポイント |
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・許可申請書や届出書に記載されている内容と現状に相違はないか ・車両台帳記載の車両以外の車両が使用されていないか ・自家用トラックが運送事業に係わっていないか。 ・運行管理、車両管理が適正に行われているか |
2.帳票類の整備、報告等(5項目)
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1.事故記録が適正に記録され、保存されているか |
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2.自動車事故報告書を提出しているか |
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3.運転者台帳が適正に記入等され、保存されているか |
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4.車両台帳が整備され、適正に記入等がされているか |
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5.事業報告書及び事業実績報告書を提出しているか |
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帳票類整備、報告で確認される帳票類としては下記のとおりです。
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・事故記録簿 ・自動車事故報告書 ・運転者台帳 ・車両台帳 ・事業報告書 ・事業実績報告書 |
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帳票の主なチエックポイント |
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・各書類に必要事項が記載されており、営業所に備え付けられているか ・報告が必要な事故を起こした場合、事故発生日から30日以内に自動車事故報告書を提出しているか ・事業報告書が、毎事業年度終了後100日以内に提出されているか ・事業報告書が、毎年7月10日までに提出されているか |
3.運行管理等(13項目)
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1.運行管理規程が定められているか |
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2.運行管理者が選任され、届出されているか(最重点項目) |
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3.運行管理者に所定の講習を受講させているか(2年に1回、手帳で確認可) |
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4.事業計画に従い、必要な員数の運転者を確保しているか |
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5.過労防止を配慮した勤務時間、乗務時間を定め、これを基に乗務割が作成され、休憩時間、睡眠のための時間が適正に管理されているか(最重点項目) |
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6.過積載による運行を行っていないか(最重点項目) |
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7.点呼の実施及び記録保存(※点呼簿)は適正か(最重点項目) |
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8.乗務等の記録(※運転日報)の作成・保存は適正か(重点項目) |
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9.運行記録計による記録及びその保存・活用は適正か(重点項目) |
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10.運行指示書の作成・指示、携行及び保存は適正か |
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11.乗務員に対する輸送の安全確保に必要な指導監督を行っているか(最重点項目) |
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12.特定の運転者に対して特別な指導を行っているか(重点項目) |
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13.特定の運転者に対して適正診断を受けさせているか(重点項目) |
※点呼簿
・点呼簿は対面点呼が義務づけられていますので、重点的に見られる項目です。
・運転手が運行経路上、戻れない場合以外で対面点呼を行わないことは許されません。
(営業所と車庫が離れている場合でも、対面点呼の必要があります)。
・運行管理補助者も点呼ができますから計画的にスケジュールを管理してください。
(点呼の3分の1以上は運行管理者が行なうことになっています)
※運転日報
・運転時間は適正か⇒長時間休憩を取らずに運転していないか
*休憩は適正時間、適正な間隔でとっているか
⇒連続運転4時間ごとに30分以上、また、運行と運行の間に8時間以上
*残業・深夜の時間の管理はできているか
⇒デジタコの場合は、運転手がしっかり操作しているか
⇒デジタコ未装着の場合は運転手が、運転時間、休憩時間、待機時間、深夜時間、残業時間をタコグラフや運転日報を
もとに集計して管理しなければなりません。
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運行管理等で確認される帳票類
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・運行管理規程 ・運行管理選任、解任届 ・運行管理資格者証 ・運行管理者講習手帳 ・運転日報 ・運行指示書 ・運行計画及び勤務割当表 ・運転記録計による記録(タコメーター等) ・乗務実績一覧表(拘束時間管理表) ・点呼記録簿、点呼執行要領 ・運転者への指導計画表、記録簿 ・適正診断受診結果表 ・運転記録証明書 ・無事故無違反証明書 |
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帳票の主なチエックポイント |
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・自動車の数、運転に付帯する業務等に応じた員数の運転者を選任しているか ・初めて運行管理者になった方や、2年に1回一般講習を受講させているか ・労働時間基準告示(平成13年国土交通省第1365号)に則した勤務割表 が作成されているか ・労働時間は改善基準告示に違反していないか ・乗務前、乗務後に対面(運行上やむを得ない場合は電話等)により点呼が行 なわれているか ・乗務前、乗務後にいずれも対面で点呼ができない場合に、当該点呼のほかに 乗務途中に電話などで中間点呼が行なわれているか ・乗務記録に必要事項が記載されているか ・総重量7t以上又は最大積載量4t以上の自動車及びこれに該当するトレーラ ーをけん引するトラクターに運行記録計が装備されているか ・乗務監督指針(告示)に基づき、一般的な指導監督の内容(12項目)が計 画的かつ継続的に実施し、その記録が残されているか |
4.車両管理等(5項目)
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1.整備管理規定が定められているか |
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2.整備管理者が選任され届出されているか(最重点項目) |
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3.整備管理者に所定の研修を受講させているか(2年に1回) |
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4.点検基準基準に基づき点検を適正に行っているか |
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5.定期点検基準を作成し、これに基づき、適正に点検・整備を行い、点検整 備記録簿等が保存されているか(最重点項目) |
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車両管理等で確認される帳票類
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・整備(車両)管理規程 ・整備管理者選任届、解任届 ・整備管理者資格者証 ・整備管理者研修手帳 ・日常点検基準 ・日常点検表 ・定期点検基準 ・定期点検整備実施計画表 ・点検整備記録簿(3か月、12か月) |
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帳票の主なチエックポイント |
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・整備管理者の選任、解任、変更等があった場合は、適正に届出がされているか ・初めて整備管理者になった方や2年に1回、整備管理者選任後研修を受講させているか ・点検基準に基づき、1日に1回、運行前に日常点検を実施しているか ・点検基準に基づき、3か月及び12か月毎の定期点検整備を実施しているか |
5.労基法等(4項目)
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1.就業規則が制定され、届出されているか(重点項目) |
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2.36協定が締結され、届出されているか |
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3.労働時間、休日労働について違法性はないか(運転時間を除く) |
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4.所要の健康診断を実施し、その記録、保存が適正にされているか(重点項目) |
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労基法等で確認される帳票類
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・就業規則 ・36協定書 ・出勤簿 ・健康診断結果 |
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帳票の主なチエックポイント |
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・36協定は、更新し届出がされているか ・所定労働時間、時間外労働、休日労働等が労働基準法、改善基準告示、就業規則等に従った適正な就労状況になっているか ・雇入れ時の健康診断、定期健康診断(1年/年)等を受診させているか |
6.法定福利(2項目)
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1.労災保険、雇用保険に加入しているか(重点項目) |
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2.健康保険、厚生年金保険に加入しているか(重点項目) |
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法定福利で確認される帳票類
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・労災、雇用保険加入台帳 ・健保、厚生年金加入台帳 ・賃金(給与)台帳 |
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帳票の主なチエックポイント |
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・加入対象者全員が雇用保険に加入しているか ・加入対象者全員が健康保険、厚生年金保険に加入しているか |
7.運輸安全マネジメント 1項目
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1.運輸の安全に関する基本的な方針が定められているか。 2.輸送の安全に関する目標が定められているか。 3.輸送の安全に関する計画が定められているか。 4.運輸安全マネジメントの公表がされているか。 |
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運輸安全マネジメントで確認される帳票類
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・運輸安全マネジメントに関する公表資料 以下は200両以上所有している事業者のみです。 ・安全管理規程 ・安全統括管理責任者選任届出書 ・安全管理規程設定届出書 |
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帳票の主なチエックポイント |
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・事業年度毎に次の事項が設定作成されているか ア. 輸送の安全に関する基本的方針 イ. 輸送の安全に関する目標 ウ. 目標達成のための計画 ・安全情報が公開されているか ・輸送の安全に係る行政処分を受けた場合は、次の事項を遅滞なく公表しているか ア. 当該処分の内容 イ. 当該処分に基づき講じる改善内容等 以下は200両以上所有している事業者のみ 安全管理規程が届出されているか 安全統括管理者が選任されているか |
そのほか政令で定められている項目
1.利用運送事業(旧取扱事業)に関する届出事項、業務に変更はないか
2.特別積合せ貨物運輸に関する届出事項、業務に変更はないか
3.車体表示、運賃料金の届出等その他の項目が適正に行われているか
A~Eの5段階で評価されます(チエック項目38)。
※巡回指導の項目の最重点項目及び重点項目が「否」と評価された場合には、1段階下の評価となります。
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評価 A |
90%以上適正 |
(9割=35項目) NG 3個まで |
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評価 B |
80%~90%未満 |
(8割=31項目) NG 7個まで |
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評価 C |
70%~80%未満 |
(7割=27項目) NG11個まで |
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評価 D |
60%~70%未満 |
(6割=24項目) NG15個まで |
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評価 E |
60%未満 |
NG16個以上(OKが22個以下) |
【北海道トラック協会公表資料】
要するに A⇒大変良い B⇒良い C⇒普通 D⇒悪い E⇒大変悪い です。
巡回指導の後に適切ではない項目の指摘がなされ、適正化実施機関(トラック協会)から、改善事項を記した書類が送られてきますので指摘事項は改善し、期限(2か月以内)までに改善報告書を提出します。
改善報告を提出しない、または提出書類に不備が多い、指摘事項の改善が見られない等の場合には運輸支局に報告がされます。
巡回指導で「E判定となると要注意!」で、事業の継続運営に支障が出ることになります。
・3カ月間は認可申請ができなくなります。
・1年間は増車が認可事項となります(届出ではなくなります)。
・適正化実施機関から運輸支局へ通報され、監査対象となってしまう場合もあります。
巡回指導が入るのは通知がきてから約2週間ですから、その間に対策といっても時間的に準備は間に合いません。
やはり日頃のチエック体制が重要になります。
しかし乍ら、上記の帳票類とチエック項目は多岐にわたりますので、是正するのはかなり大変です。
「具体的に何をすればいいのかよく分からない。」、「間違えてしまった大変だ!」、「チエックできる人も時間もない。」等と不安に思われる方もおられると思います。
行政書士アドニス法務オフィスは、巡回指導対策だけではなく、日常の適切な事業運営に関しましてもサポートさせていただきますのでご遠慮なく連絡ください。
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