回送運行許可要件としての販売実績



 

運送業許認可申請のプロフェッショナル

運送業:鎌倉・湘南・横浜サポートオフィス

 

運営:行政書士アドニス法務オフィス

営業時間 平日 09:00~18:00

TEL:090-4225-8652 

E-mail:[email protected]

 

行政書士 星原 進(ほしはら すすむ)

神奈川県行政書士会 鎌倉支部 所属

運行管理者(貨物・旅客)

 

運送業のことなら何なりとご相談ください。

喜んで対応させていただきます。

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料 金

回送運行許可申請基本報酬額 (税込)   110,000円

 

その他の費用
〇回送運行番号標貸与手数料

1か月あたり2,050円 1年 24,600円 5年 123,000円
〇運行専用自賠責保険料 

1か月以内  5,570円  1年 10,620円 5年   31,570円

 

回送運行許可のことならいつでもご相談ください。

読むより直接聞きたい!!という方の、お電話でのご相談も承ります。

お気軽にご連絡ください。 

回送運行許可要件としての販売実績

 

販売実績は重要です。

販売目的で回送運行許可を取得する場合、最も重要になるのが販売実績です。

回送運行許可(ディーラーナンバー)の取得要件として求められる「直近1年間で一定台数以上の取扱実績」については、単なる買取台数ではなく、原則として「販売又は販売を目的とした取扱実績」が対象となります。

そのため、中古車販売業者の場合でも、ユーザーから車両を買い取っただけ、名義変更をして在庫として保有しているだけというケースは、通常は「販売実績」としては評価されません。

一方で、

・買取後に商品車として販売した実績

・オークション仕入れ車両を販売した実績

・下取り車を再販売した実績

など、「実際に流通・販売に至った車両」は実績として扱われます。

 

実際の営業実態は、売買契約書、請求書、領収書、オークション成約書、古物台帳等で運輸支局が確認します。

つまり、実務上は「買い取った台数」ではなく、「販売業として継続的に車両を取り扱っていること」を証明できるかが重要になります。

なお、回送運行許可は地域の運輸局・運輸支局ごとに運用の違いが出ることもありますので、特に、買取専門に近い営業形態、業販中心、オークション転売中心、開業間もないケースなどは、事前相談をしておくと安全です。

 

回送運行許可は、要件そのものよりも「どの資料で営業実態を説明するか」が重要になる場面が多く、特に中古車販売業者の場合は、販売実績の整理がポイントになります。

例えば、

・買取車両をどのように販売へ繋げているか

・業販でも実績として説明できるか

・オークション実績をどう証明するか

・古物台帳との整合性

などは、事前に整理しておくことで申請がスムーズになります。

 

 

無料相談のご案内

 

迷ったときは、お気軽にご相談ください

便利な制度ではありますが、その分、一定の要件があるため、「自分の場合は対象になるのか分かりにくい」と感じる方も少なくありません。

判断に迷われた場合は、まずはご連絡ください。

 

弊所では、運送業の新規許可等をはじめ、回送運行許可の申請代行手続きについても、事業者様に寄り添ったサポートを行っております。

 

この状況でも取得できるのか知りたい、といった段階でも構いませんので、どうぞお気軽にご相談ください。

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報酬額についてのご案内

当事務所の報酬額は、すべて消費税込みの金額で表示しております。

また、報酬額表に記載している金額は、一般的なケースをもとにした目安となっております。

 

ご相談内容やお手続きの内容によっては、報酬額が前後する場合がございますが、その際は事前打ち合わせを行い、

必ずお見積りをご案内いたします。

 

なお、複数の手続きをまとめてご依頼いただく場合(同時申請や移転手続きなど)には、

内容に応じて割引を適用したお見積りをご提案できることもございます。

 

正式なご依頼は、お見積りの内容にご納得いただいてからとなりますので、安心してご検討ください。

また、報酬額表に記載のない手続きについても、お気軽にご相談いただけます。

 

※ 登録免許税などの法定費用、証紙・印紙代、各種証明書の取得費用などの実費は別途必要となります。

※ 新規のお客様は、ご依頼時に報酬額の全額をお支払いいただいております。

すでにお取引のあるお客様につきましては、報酬額の半額を着手金としてお願いしております。 

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