許可取得に必要となる基本要素(全体像)
運送業許認可申請のプロフェッショナル
運送業:鎌倉・湘南・横浜サポートオフィス
運営:行政書士アドニス法務オフィス
営業時間 平日 09:00~18:00
TEL:090-4225-8652
E-mail:[email protected]
行政書士 星原 進(ほしはら すすむ)
神奈川県行政書士会 鎌倉支部 所属
運行管理者(貨物・旅客)
運送業のことなら何なりとご相談ください。
読むより直接聞きたいという方は、お電話でのご相談もお受けします。
料 金
許可申請から運輸開始届まで 440,000円~
別途:登録免許税 120,000円
※役員法令試験を含めたトータルサービス料金です。
新規許可のことならいつでもご相談ください。
読むよりも直接聞きたい!!という方の、お電話でのご相談も承ります。
一般貨物自動車運送事業の許可を受けるためには、
1.人(経営者等)
2.場所(営業所、休憩睡眠施設、車庫等)
3.モノ(車両等)
4.お金(事業資金)
5.管理体制(運行管理者、整備管理者等)
の5つの観点から、一定の基準をすべて満たしていることが求められます。
1.経営者(事業経営に問題がないこと)
事業を適正に運営できる人物であるかが審査されます。
・過去に重大な法令違反(特に運送関係法令)がないこと
・事業経営に関し、欠格事由に該当しないこと
・継続的に事業を行う意思と責任体制があること
※「誰が責任者なのか」が明確であることが重要です。
▶経営者は「形式的な代表」ではなく、 実質的に事業を支配・運営する人物が審査対象になります。
▶役員、代表者に過去の法令違反歴(自己申告)があることを隠して申請し、虚位申告が判明すると
即不許可・許可後取消につながります。
2.場所
●営業所(事業の拠点)
貨物運送業を行うための正式な事業拠点が必要です。
・使用権限が明確な物件(賃貸契約書等)
・都市計画法・用途地域に適合していること
・事務業務を行える設備が整っていること
※営業所は「住所があれば良い」わけではなく、 都市計画法・契約内容・実態の3点が確認されます。現地確認が入る前提で準備する必要があります。
●休憩・睡眠施設(ドライバーの労働環境)
ドライバーの安全確保のため、休憩・仮眠の環境が求められます。
・営業所または車庫に併設、もしくは近接していること
・実際に休憩・睡眠に使えるスペースであること
・形式だけでなく「実態」が確認されます
※休憩・睡眠施設は安全運行の要件です。
「設置予定」「必要に応じて使用」では不可。申請時点で使用可能な状態であることが求められます。
●車庫(車両の保管場所)
運行の拠点となる車両保管場所が必要です。
・営業所から原則 直線距離10km以内(東京特別区、横浜、川崎は20km)
※各運輸局管内で距離要件は定められるいる
・車両台数分の十分な収容スペースがあること
・前面道路の幅員、出入りに支障がないこと
車庫は距離要件だけでなく、 物理的にトラックが出入りできるかまで確認されます。
図面・写真・現地確認で総合判断されるため要注意です。
3.モノ
車両(事業に使用するトラック等)
許可申請時点で基準を満たす車両の確保が必要です。
・原則 5台以上(車種要件あり)
・車検有効、事業用登録が可能な状態
・所有または使用権原が明確であること
車両は「確保しているつもり」では足りません。 使用権限が明確で、事業用登録が可能であることが条件です。リース車両の場合は契約内容が厳しく見られます。
4.お金
事業開始に要する資金(資金計画)
事業を安定して開始、継続できる財務基盤が求められます。
・開業後、一定期間運営できる資金力
・車両費、人件費、燃料費、保険料などを含む
・金融機関の残高証明などで立証
資金要件は「金額」だけでなく 事業を継続できるかの合理性が見られます。
資金の出所・使途が説明できないと不利になります。
5.管理体制
●運行管理者(安全運行の要)
安全な運行を管理する専門資格者の配置が必須です。
・運行管理者資格者証を持つ人の選任
・原則、営業所ごとに必要
・実質的に業務を行える体制であること
運行管理者は中心的な安全管理者です。「資格保有」+「実際に管理できる勤務形態」が必須です。
●整備管理者(車両管理の責任者)
車両の安全維持を担う管理者の配置が必要です。
・一定の実務経験または講習修了者
・車両点検・整備体制が確立されていること
整備を外注していても 整備管理者の選任は必要です。安全管理体制の一部として厳しく見られます。
一般貨物自動車運送事業の許可は、「安全に・継続的に・法令を守って運送事業を行えるか」という点を総合的に審査する制度です。
書類が揃っているだけでなく、実態として基準を満たしていることが非常に重要になります。
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