整備管理者の選任と解任
運送業許認可申請のプロフェッショナル
運送業:鎌倉・湘南・横浜サポートオフィス
運営:行政書士アドニス法務オフィス
営業時間 平日 09:00~18:00
TEL:090-4225-8652
E-mail:[email protected]
行政書士 星原 進(ほしはら すすむ)
神奈川県行政書士会 鎌倉支部 所属
運行管理者(貨物・旅客)
運送業のことなら何なりとご相談ください。
喜んで対応させていただきます。
料 金
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変更する項目 |
料金(含消費税) |
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事業計画の変更認可 |
営業所、車庫の新設・移転(両者) |
176,000円~ |
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事業計画の変更認可 |
営業所、車庫の新設・移転(どちらか) |
110,000円~ |
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事業計画の変更認可 |
車庫の面積変更 |
99,000円~ |
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事業計画の変更認可 |
休憩、睡眠施設の変更 |
66,000円~ |
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事業計画の変更認可 |
営業所の廃止 |
110,000円~ |
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事業計画の変更認可 |
利用運送の追加 |
110,000円~ |
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標準的な運賃への変更届出 |
22,000円~ |
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運行管理者・整備管理者の変更 |
16,500~ |
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遠隔点呼、業務後自動点呼の開始、変更 |
44,000円~ |
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読むより直接聞きたいという方は、お電話でのご相談もお受けします。
お気軽にご連絡ください。
貨物自動車運送事業を営むうえで最も大事なことは安全性の確保です。事業用自動車の整備不良による事故を未然に防ぎ、より安全な運送事業を行うためには、車両の点検及び整備は不可欠です。
乗務前の日常点検は運転者が必ず行ないますが、この点検を管理するという重要な役割を担っているのが整備管理者です。
運送業の営業所においては、必ず整備管理者を置く必要がありますが、人数の規定はありません。一人でも大丈夫です。
整備管理者は事業主に代わって車両管理を行うことにより、点検、整備に関する管理、責任体制を確立して事業用自動車の安全確保や
環境保全を図ることが大事な役割となります。よって整備管理者を選任、又は解任した場合には必ず届出を行わなければなりません。
整備管理者の主な業務
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整備管理者を選任するには二つあります、誰でも整備管理者として選任できるわけではありません。
整備管理者になれる者とは
①整備士の国家資格を所有する者
国家資格である自動車整備士技能検定に合格し資格を取得(1級~3級)した者。この場合実務経験は不要。
②実務経験による選任
点検・整備実務経験を2年以上有していること+整備管理者選任前受講者
※緑ナンバーの運転者経験者であれば、点検整備の実務経験者として認められます。
※注意してもらうのは、勤務していた運送会社から、2年以上の実務経験がある事実の証明をもらわなくてはならないことです。
この証明書がないと、選任前研修を受講していたとしても整備管理者にはなれません。
整備管理者の選任又は解任をする際には必ず届出が必要です。整備管理者選任届懈怠の場合には30万円以下の罰金に処せられます。
また整備管理者不存在となってしまうような事態となってしまった場合には、事業停止30日間という重い罰則適用があります。
公共の安全を守るという見地からもこの届出は必ず行わなければなりません。
いつまでに?
選任、解任した日から15日以内に提出する必要があります。書類不備が生じたことから整備士がいない事態とならないように、早めはやめに対応することが大事です。
提出書類は?整備管理者の資格要件で異なります。
①資格による選任
・運行・整備管理者選任届出書
・資格が確認できる書面(技能検定合格証書、自動車整備士手帳等)
・整備管理者選任届出書添付書類
⓶実務経験による選任
・運行・整備管理者選任届出書
・整備管理者選任前研修修了証明書※
・2年以上の実務経験を証明する実務経験証明書
・整備管理者選任届出書添付書類
※各運輸支局で開催する「整備管理者選任前研修」を受講した方に発行される証明書ですが、随時開催される研修ではありませんから早めに受講することが必用です。
無料相談のご案内
行政書士アドニス法務オフィスは、神奈川県鎌倉市に事務所を置き、運送事業者様の事業に関する許認可手続きのお手伝いをしております。
整備管理者の選任と解任のご相談についても無料で承っております。
・「何から始めればいいのか分からない」
・「自分の状況で許可が取れるのか知りたい」
といった初期段階のご相談も大歓迎です。
ご相談には喜んで対応させていただきます。どうぞお気軽に連絡をください。
当事務所の報酬額は、すべて消費税込みの金額で表示しております。
また、報酬額表に記載している金額は、一般的なケースをもとにした目安となっております。
ご相談内容やお手続きの内容によっては、報酬額が前後する場合がございますが、その際は事前のお打ち合わせを行い、必ずお見積りをご案内いたします。
なお、複数の手続きをまとめてご依頼いただく場合(同時申請や移転手続きなど)には、内容に応じて割引を適用したお見積りをご提案できることもございます。正式なご依頼は、お見積りの内容にご納得いただいてからとなりますので、安心してご検討ください。また、報酬額表に記載のない手続きについても、お気軽にご相談いただけます。
万が一、お見積り後に業務内容の追加や変更が生じ、やむを得ず追加費用が発生する場合には、事前に内容と金額を説明し、ご了解をいただいたうえで対応させていただきます。
※ 登録免許税などの法定費用、証紙・印紙代、各種証明書の取得費用などの実費は別途必要となります。
※ 新規のお客様は、ご依頼時に報酬額の全額をお支払いいただいております。
すでにお取引のあるお客様につきましては、報酬額の半額を着手金としてお願いしております。
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