経営者の欠格事由
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行政書士 星原 進(ほしはら すすむ)
神奈川県行政書士会 鎌倉支部 所属
運行管理者(貨物・旅客)
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貨物法第5条「経営者の欠格事由」とは
一般貨物自動車運送事業の許可を受けるためには、経営に関与する人物が一定の欠格事由に該当していないことが必須条件となります。
また、」この「欠格事由」は、単に申請法人の代表者だけを見ればよい、というものではありません。
①欠格事由のポイント【欠格期間は5年間】
貨物自動車運送事業法第5条では、過去に一定の法令違反などがあった場合、その処分等から5年間は
許可を受けることができないと定められています。
つまり、「すでに処分は終わっている」「現在は問題行動をしていない」という場合であっても、5年を経過していなければ欠格期間中となり、許可は下りません。
欠格事由の対象となるのは、次のような人物すべてです。
・代表取締役
・取締役、監査役
・非常勤役員・名義役員
実際に日常の経営に関与していない場合や、肩書きだけの役員であっても、「役員」である以上、欠格事由の審査対象から外れることはありません。
③欠格事由のポイント【申請法人だけでなくグループ会社も確認対象】
特に注意が必要なのが、審査対象が申請法人に限定されない点です。
以下に該当する場合も、許可は下りません。
申請法人の親会社、子会社、グループ会社これらの会社の役員のいずれかが欠格事由に該当している場合、たとえ申請法人そのものに問題がなくても、グループ会社の役員の過去の違反歴等により不許可となるケースがあります
結論【実務上の注意点】
▶欠格期間は 5年間 と長く、短縮はできない
▶非常勤役員も含め、すべての役員が審査対象
▶申請法人だけでなく、親会社・子会社・グループ会社の役員まで確認が必要
一般貨物自動車運送事業の許可申請では、「会社の体制」だけでなく、人に関する法的チェックが極めて厳格に行われます。
事前に役員構成やグループ関係を整理し、欠格事由に該当する人物がいないかを慎重に確認することが重要です。
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(欠格事由) 第5条 国土交通大臣は、次に掲げる場合には、第3条の許可をしてはならない。 一 許可を受けようとする者が、1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者であるとき。 二 許可を受けようとする者が、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から5年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の通知が到達した日(行政手続法(平成5年法律第88号)第15条第1項の通知が到達した日(同条第3項により通知が到達したものとみなされた日を含む。)をいう。第4号において同じ。)前60日以内にその法人の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。第6号及び第8号において同じ。)であった者で当該取消しの日から5年を経過しないものを含む。)であるとき。 三 許可を受けようとする者と密接な関係を有する者(許可を受けようとする者(法人に限る。以下この号において同じ。)の株式の所有その他の事由を通じて当該許可を受けようとする者の事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として国土交通省令で定めるもの(以下この号において「許可を受けようとする者の親会社等」という。)、許可を受けようとする者の親会社等が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として国土交通省令で定めるもの又は当該許可を受けようとする者が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として国土交通省令で定めるもののうち、当該許可を受けようとする者と国土交通省令で定める密接な関係を有する法人をいう。)が、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から5年を経過しない者であるとき。 四 許可を受けようとする者が、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しの処分に係る聴聞の通知が到達した日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第32条(第35条第6項において準用する場合を含む。)の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から5年を経過しないものであるとき。 五 許可を受けようとする者が、第60条第4項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣が当該許可を受けようとする者に当該検査が行われた日から10日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に第32条(第35条第6項において準用する場合を含む。)の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から5年を経過しないものであるとき。 六 第4号に規定する期間内に第32条(第35条第6項において準用する場合を含む。)の規定による事業の廃止の届出があった場合において、許可を受けようとする者が、同号の聴聞の通知が到達した日前60日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員であった者で、当該届出の日から5年を経過しないものであるとき。 七 許可を受けようとする者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合において、その法定代理人が前各号(第3号を除く。)又は次号のいずれかに該当するものであるとき。 八 許可を受けようとする者が法人である場合において、その役員のうちに前各号(第3号を除く。)のいずれかに該当する者があるとき。 |
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