介護タクシー車両要件

(開業希望者向け)



運送業許認可申請のプロフェッショナル

運送業:鎌倉・湘南・横浜サポートオフィス

 

運営:行政書士アドニス法務オフィス

営業時間 平日 09:00~18:00

TEL:090-4225-8652 

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行政書士 星原 進(ほしはら すすむ)

神奈川県行政書士会 鎌倉支部 所属

運行管理者(貨物・旅客)

 

介護タクシーのことなら何なりとご相談ください。

喜んで対応させていただきます。

 

 

料  金 介護タクシー基本報酬額(税込)

 

許可申請(個人)          110,000円

許可申請(個人)+運行開始届     154,000円

 

許可申請(法人)          154,000円

許可申請(法人)+運行開始届     198,000円

 

※別途費用として登録免許税30,000円が必用となります。

 

記事を読むより直接聞きたい!という方の、ご相談も大歓迎です。お気軽にお電話ください。 

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介護タクシー車両の要件まとめ(開業希望者向け)

1.介護タクシーの車両は「何でも良い」わけではありません。

介護タクシーは、身体の不自由な方や車いす利用者の移動を支援する福祉輸送サービスです。
そのため、福祉車両(福祉自動車)を選ばれる方がほとんどです。

一般のタクシーとは異なり、安全性・利便性を確保するための明確な車両基準が定められています。

これらの基準は、道路運送法、国土交通省のガイドラインに基づき、運輸局の許可申請時に必ず審査対象となります。

※審査では、パンフレット又は車検証並びに売買契約書等を参照に車両寸法、備品等の内容を細かく確認します。

  

2.介護タクシーに求められる主な車両基準

①車いす固定装置(タイダウン)

・車いすのまま乗車することを前提とした設備

・前後、左右から確実に固定できる装置が必要

        走行中の転倒、移動防止が目的です。

 

②乗降用スロープまたはリフト

・車いす利用者が安全に乗り降りできる装置が必須

・スロープ式(手動・電動)またはリフト式

ミニバンタイプ+スロープの車両が多く採用されています。

 

③室内の高さ、スペース

・車いす利用者が無理なく乗車できる室内空間

・介助者が同乗・介助できる余裕があるかも重要な審査ポイント

 

④ 安全装置の設置

・シートベルト

・車いす用ベルト

・手すり、転倒防止設備など

利用者の安全確保のための装備が必要です。

 

⑤ナンバー区分

・営業用車両として 緑ナンバー(事業用自動車) が必須

白ナンバーのままでは営業できません

 

3.車検証上で特に重要なポイント

(1)車検証上の「構造」

介護タクシーでは、車検証に記載された構造内容が非常に重要です。

・介護用に改造された車両であること

・スロープ、リフト等の装置が適切に装備されていること

・改造内容が車検証に正しく反映されていること

改造内容が不明確、または法令に適合していない場合は許可が下りない可能性があります。

※運転者の所持資格(介護資格)によって一部緩和されるケースもあります。

 

(2)車検証上の「乗車定員」

・乗車定員を超えた運行は禁止す

・乗車定員は 運賃設定にも影響 します

同じ車両でも、 乗車定員の違い → 運賃区分の違いとなり、利用者から選ばれにくくなることもあります。

なお、車両によっては構造変更により乗車定員や運賃区分を調整できる場合 もあります。 

 

4.介護タクシーで使用される主な福祉車両の種類

スロープ付き車両

後部または側面にスロープを装備しており、自走式車いすの利用者に適しています。

     

リフト付き車両

車いすのまま持ち上げて乗車することができて、体重のある方、介助が必要な方に向いています。

     

ストレッチャー対応車両

病院間搬送などで使用され、民間救急で多く採用されるタイプです。

 

助手席回転シート車

乗り降り時の身体負担を軽減します。立支援にもつながる装備となります。

      

 5.各車両タイプのメリット・デメリット(要点)

スロープ付き

メリット :介助負担が少ない

デメリット:角度やスペースに制限あり

  

リフト付き

メリット :安定性・安全性が高い

デメリット:導入・維持コストが高め

 

助手席回転

メリット :乗降しやすい

デメリット:故障時のリスク

 

フルフラット

メリット :複数人、長距離向き

デメリット:車両価格、運賃が高くなりがち

 

6.よくある質問

Q.普通のワンボックスカーを改造しても大丈夫?

A.基準を満たせば可能ですが、改造費が高額になることも多く、 最初から福祉車両を購入するケースが一般的です。

 

Q.軽自動車でも介護タクシーにできる?

A.可能です。 リクライニング車いすが乗車できる軽福祉車両が選ばれています。

 

7.車両選びで失敗しないためのポイント

・利用者ニーズ(通院中心か、長距離か)を明確にする。

・維持費、改造費、保険料のバランスを考える。

・申請前に行政書士などの専門家へ相談する。

 

《まとめ》

介護タクシーにおいて車両選定はサービス品質と経営の土台です。
許可基準を満たしているかだけでなく、「どんな利用者に、どんな移動を提供したいか」を意識した

車両選びが重要になります。

 介護タクシー車両は、開業前(許可前)に購入する必要があるか。

介護タクシーの開業相談で多い質問が、「許可申請の前に車は購入しておくべきですか?」というものです。

 

結論から申し上げると、車両をすぐに購入する必要はありません。許可申請時に求められるのは「車両の特定」です。

介護タクシーの許可申請では、「どの車を事業に使用する予定か」を特定して申請する必要はありますが、その時点で申請者が車を所有

している必要はありません。

 

購入前であっても、

・車両の見積書

・車両のパンフレット

・車両売買の仮契約書

などがあれば、申請は可能です。

 

よって、車両の購入・リースは「許可取得後」でも問題ありません。

許可を得た車両は、購入またはリースのいずれかで用意することになりますが、 許可が下りたあとに手配すれば問題ありません。

ただし、許可車両以外は利用できません。

 

中古車購入の場合は特に注意が必要 

一方で注意すべき点もあります。

特に中古車は「1台限り」のことが多いので、許可が下りるまでの間に売却されてしまうおそれがあります。

 もし、許可申請時に特定した車と実際に購入する車が異なる場合は、使用する車両の変更ですから許可取得後であっても

再度申請変更手続きが必要となり、再び数か月の審査期間が発生してしまいます。

 

実務上で許可が下りるまでのお勧め対応は、

・販売店に事情を説明する

・頭金を入れて車両は確保する

・仮契約を結ぶ

など、他人に売却されないよう事前調整をしておくことが重要です。

 

まとめ(開業者向けポイント)

・許可前購入はリスクあり

・中古車は「売切れ」に注意

・車が変わると再申請が必用

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 行政書士アドニス法務オフィスは、神奈川県鎌倉市に事務所を構え、運送事業者さまの事業に関する許認可手続きのお手伝いをしております。

 

その中では介護タクシーの許可手続きや開業準備に関するご相談につきましては無料で承っております。

・「何から始めればいいのか分からない」
・「自分の状況で許可が取れるのか知りたい」

といった初期段階のご相談も大歓迎です。

 

専門家だからこそお伝えできるポイントを、分かりやすくご説明いたします。

  

まずは話を聞いてみたいという方も、どうぞご安心ください。
ご相談は、お気軽にご利用いただければと思います。

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内容に応じて割引を適用したお見積りをご提案できることもございます。

 

 

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