一般貸切旅客自動車運送事業



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行政書士 星原 進(ほしはら すすむ)

神奈川県行政書士会 鎌倉支部 所属

運行管理者(貨物・旅客)

 

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喜んで対応させていただきます。

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料  金

 

許可申請から運輸開始届まで 550,000円~

 

別途:登録免許税 90,000円

 

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「一般貸切旅客自動車運送事業」とは?

 

一般貸切旅客自動車運送事業とは、一般的に「貸切バス事業」と呼ばれるもので、11人以上が乗車できるバスを1台単位で貸し切り、お客様を目的地まで運送する事業です。

 

例えば、次のような場面で利用されています。

 〇 観光旅行や社員旅行

 〇 学校行事や部活動の遠征

 〇 冠婚葬祭の送迎

 〇 企業や自治体の送迎

 〇 スクールバスやイベント会場への送迎 など

 

この事業では、一人ひとりが運賃を支払うのではなく、団体全体でバス1台を貸し切る契約となることが大きな特徴です。

一方、10人以下の車両でお客様を運送する事業は、タクシーやハイヤーなどの「一般乗用旅客自動車運送事業」に区分されます。

 

貸切バス事業を始めるには

貸切バス事業を営むためには、国から「一般貸切旅客自動車運送事業の許可」を受けなければなりません。

この許可は誰でも簡単に取得できるものではなく、安全に事業を運営できる体制が整っているかどうかが厳しく審査されます。

 

 

主な許可要件には次のようなものがあります。

・最低5台以上の営業用車両を保有すること

・車両を収容できる適切な車庫を確保していること

・数千万円規模の自己資金を証明できること

・役員が法令試験に合格すること

・運行管理や整備管理など、安全管理体制を整備すること

 

これらの要件を満たしたうえで、営業所を管轄する運輸支局へ申請を行い、審査を経て許可が交付されると、初めて営業を開始することができます。

なぜ厳しい許可制度になっているのでしょうか?

貸切バスは、多くのお客様の命を預かる公共性の高い事業です。そのため、安全運行を最優先とする観点から、車両や設備だけでなく、資金力や管理

体制、法令知識などについても厳しく審査されます。

 

特に2016年の重大な貸切バス事故以降は、安全対策がさらに強化され、現在では運送業の許認可の中でも非常に難易度の高い許可の一つとなっています。

 

白ナンバーで有償送迎はできません

「送迎だから大丈夫」と思われる方もいらっしゃいますが、運賃や送迎費、協力金、維持費など、名目を問わず金銭を受け取って人を運送する場合には、

原則として営業用の緑ナンバーによる運行が必要です。

 

スクールバスや企業送迎、施設送迎などでも、有償で運送を行う場合は貸切バス事業の許可が必要となるケースがありますので、事前に確認することが

大切です。

 

まとめ

一般貸切旅客自動車運送事業(貸切バス事業)は、団体のお客様を安全に目的地まで運送するための重要な事業です。

許可を取得するためには、車両や車庫、自己資金、安全管理体制など、多くの基準を満たさなければなりませんが、適切な準備を行い、

法令に沿って手続きを進めることで、安心して事業をスタートすることができます。

 

 

これから貸切バス事業への参入をご検討されている方は、許可要件や事業計画を十分に確認し、専門家のサポートを受けながら準備を

進めることをおすすめします。

 

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