営業所、休憩・睡眠施設の要件
運送業許認可申請のプロフェッショナル
運送業:鎌倉・湘南・横浜サポートオフィス
運営:行政書士アドニス法務オフィス
営業時間 平日 09:00~18:00
TEL:090-4225-8652
E-mail:[email protected]
行政書士 星原 進(ほしはら すすむ)
神奈川県行政書士会 鎌倉支部 所属
運行管理者(貨物・旅客)
運送業のことなら何なりとご相談ください。
読むより直接聞きたいという方は、お電話でのご相談もお受けします。
料 金
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変更する項目 |
料金(含消費税) |
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事業計画の変更認可 |
営業所、車庫の新設・移転(両者) |
176,000円~ |
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事業計画の変更認可 |
営業所、車庫の新設・移転(どちらか) |
110,000円~ |
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事業計画の変更認可 |
車庫の面積変更 |
99,000円~ |
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事業計画の変更認可 |
休憩、睡眠施設の変更 |
66,000円~ |
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事業計画の変更認可 |
営業所の廃止 |
110,000円~ |
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事業計画の変更認可 |
利用運送の追加 |
110,000円~ |
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標準的な運賃への変更届出 |
22,000円~ |
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運行管理者・整備管理者の変更 |
16,500~ |
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遠隔点呼、業務後自動点呼の開始、変更 |
44,000円~ |
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お気軽にご連絡ください。
営業所について
「どんな場所なら許可が取れるの?」と不安な方へ
貨物自動車運送事業を始めるためには、「営業所」を確保する必要があります。
ただし、必ずしも大きなオフィスや立派な事務所が必要というわけではありません。
実際には、ご自宅、アパート、マンションの一室、テナント事務所、倉庫事務所
などでも、要件を満たせば営業所として使用できます。
大切なのは、「運送事業を適切に管理・運営できる場所」であることです。
営業所に関する主なポイントを分かりやすく説明します。
1.営業所とは?
営業所とは、運送事業の事務や管理を行う拠点のことをいいます。
たとえば、配車管理、電話対応、書類管理、運行管理、日報管理など、事業運営の中心となる場所です。
本社と同じ場所でも問題ありませんし、別の場所に設置することも可能です。
2.営業所の名称について
営業所の名称に法律上の決まりはありません。
一般的には、
法 人: 「本社営業所」
個人事業: 「本店営業所」
という名称がよく使われますが、これはあくまで慣例です。
たとえば、「鎌倉営業所」、「湘南物流センター」、「○○運輸 本社」など、自由な名称で問題ありません。
また、「営業所」という言葉を必ず付ける必要もありません。重要なのは名称ではなく、実際に事業運営の拠点として機能しているかどうかです。
3.営業所として認められるための主な要件
運送業の営業所として使用するためには、主に以下の条件を満たす必要があります。
☆関係法令に適合していること
(都市計画法・建築基準法・消防法・農地法など)
☆使用する権利があること
(自己所有または賃貸契約など)
☆運送事業を行うために適切な規模であること
それぞれ詳しく見ていきます。
4.土地・建物に関する注意点
(1)用途地域の確認はとても重要です
営業所の許可で特に注意が必要なのが、「その場所で運送業ができるか」という点です。
以下の地域では、原則として営業所として使用することが難しくなります。
・市街化調整区域
・第一種、第二種低層住居専用地域
・第一種中高層住居専用地域
・第二種中高層住居専用地域(一定条件の場合)
・第一種住居地域(一定条件の場合)
特に、市街化調整区域は注意が必要です。一見問題なさそうな土地でも、後から「営業所として使えない」と分かるケースも少なくありません。
そのため、物件契約前に事前確認を行うことが非常に重要です。
(2)プレハブ・コンテナハウスも注意が必要です
プレハブ、ユニットハウス、コンテナハウスなども、建築基準法上は「建築物」として扱われます。
そのため、基礎工事、建築確認申請などが必要になる場合があります。
「簡易的な建物だから大丈夫」と思って進めてしまうと、後から問題になるケースもありますので注意が必要です。
(3)農地は原則そのまま使用できません
土地の登記地目が、「田」、「畑」となっている場合は、農地法上の手続き(農地転用)が必要になる可能性があります。
また、農地転用ができない土地もあります。課税上の扱いではなく、「登記上の地目」が重要になる点には注意が必要です。
5.営業所を使用する権利について
営業所は、「その場所を正式に使用できる」ことを証明する必要があります。
〇自己所有の場合・・・土地・建物の登記事項証明書などで確認します。
〇賃貸物件の場合・・・賃貸借契約書で確認します。
なお、賃貸物件では、契約期間が1年以上あること、自動更新の記載があることが一般的に必要です。
また、契約書に「住居専用」と記載されている場合には、大家さんから別途使用承諾書等が必要になります。
6.営業所の広さについて
営業所の広さについて、「00㎡以上必要」という明確な基準はありません。
ただし、事務作業、書類保管、電話対応、運行管理などが問題なく行えるスペースであることが必要です。
そのため、小規模な事務所や自宅兼事務所でも、実態として業務が行える環境であれば認められます。
固定電話やFAXが必須というわけでもなく、現在では携帯電話やパソコンを利用して運営している営業所もあります。
7.営業所選びで失敗しないために
運送業の許可では、車両よりも「営業所や車庫の要件」で止まってしまうケースが少なくありません。
特に、市街化調整区域、住居系用途地域、農地、プレハブ事務所、自宅兼営業所などは、事前確認が非常に重要です。
「この場所で許可が取れるのか分からない」、「契約前に確認してほしい」という段階からご相談いただくことで、無駄な契約や手戻りを防ぐことができます。運送業の許可は、物件選びの段階から専門的な確認が必要になることも多いため、早めに専門家へ相談することが、スムーズな許可取得への近道になります。
使用可能な用途地域
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営業所として使用可能な用途地域 |
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① |
第二種中高層住居専用地域(2F以上)、床面積が1,500㎡以下 |
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② |
第一種住居地域(3,000㎡以下) |
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③ |
第二種住居地域 |
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④ |
準住居地域 |
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⑤ |
近隣商業地域 |
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⑥ |
商業地域 |
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⑦ |
準工業地域 |
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⑧ |
工業地域 |
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⑨ |
工業専用地域 |
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⑩ |
用途地域の指定の無い区域 |
※市街化調整区域に該当する場合には認可の対象外となります。
休憩・睡眠施設
トラックの安全運行の確保のためには、運転者(ドライバー)のために適切な休憩、睡眠施設を備えることが必用になります。
休憩・睡眠施設として使用するためには、以下の要件を満たさなければなりません。
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【休憩・睡眠施設の要件】 ・都市計画法、建築基準法、消防法、農地法等関係法令に違反していないこと ・使用権原を有すること(裏付けがあること) ・原則として、営業所又は車庫に併設されるものであること。 ・運転者が有効に利用することができる適切な施設であり、運転者に睡眠を与える必要が ある場合には、少なくとも一人当たり2.5㎡以上の広さを有するものであること。 |
都市計画法、建築基準法、消防法、農地法等関係法令に違反していないこと
上記営業所規程と同じ。
使用権原を有すること(裏付けがあること)
上記営業所規程と同じ。
原則として、営業所又は車庫に併設されるものであること。
営業所と休憩・睡眠施設を一つの部屋に併設する場合には、パーテーション等で仕切っておく必要があります。
運転者が有効に利用することができる適切な施設であり、運転者に睡眠を与える必要がある場合には、少なくとも一人当たり2.5㎡以上の広さを有するものであること。
休憩スペースには、テーブル、椅子、ソファー等を設置して、運転者が有効に利用することができるようにする必要があります。
また、運転者が帰社して、8時間以上の休憩が確保できない運行があるときには、睡眠施設を設置しなければならず、少なくとも同時
睡眠者一人当たりに対して2.5㎡以上の広さを有している必要があります。(必ずしもベッドを置く必要はない)
無料相談のご案内
行政書士アドニス法務オフィスは、神奈川県鎌倉市に事務所を構え、運送事業者さまの事業に関する許認可手続きのお手伝いをしております。
その中でも営業所、休憩・睡眠施設の新設、移転手続き準備に関するご相談につきましては無料で承っております。
・「何から始めればいいのか分からない」
・「自分の状況で許可が取れるのか知りたい」
といった初期段階のご相談も大歓迎です。
特に運送業に関するご相談には、喜んで対応させていただきます。どうぞお気軽に連絡をください。
当事務所の報酬額は、すべて消費税込みの金額で表示しております。
また、報酬額表に記載している金額は、一般的なケースをもとにした目安となっております。
ご相談内容やお手続きの内容によっては、報酬額が前後する場合がございますが、その際は事前のお打ち合わせを行い、必ずお見積りをご案内いたします。
なお、複数の手続きをまとめてご依頼いただく場合(同時申請や移転手続きなど)には、内容に応じて割引を適用したお見積りをご提案できることもございます。正式なご依頼は、お見積りの内容にご納得いただいてからとなりますので、安心してご検討ください。また、報酬額表に記載のない手続きについても、お気軽にご相談いただけます。
万が一、お見積り後に業務内容の追加や変更が生じ、やむを得ず追加費用が発生する場合には、事前に内容と金額をご説明し、ご了解をいただいたうえで進めてまいります。
※ 登録免許税などの法定費用、証紙・印紙代、各種証明書の取得費用などの実費は別途必要となります。
※ 新規のお客様は、ご依頼時に報酬額の全額をお支払いいただいております。
すでにお取引のあるお客様につきましては、報酬額の半額を着手金としてお願いしております。
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