一般貨物自動車運送事業変更認可
運送業許認可申請のプロフェッショナル
運送業:鎌倉・湘南・横浜サポートオフィス
運営:行政書士アドニス法務オフィス
営業時間 平日 09:00~18:00
TEL:090-4225-8652
E-mail:[email protected]
行政書士 星原 進(ほしはら すすむ)
神奈川県行政書士会 鎌倉支部 所属
運行管理者(貨物・旅客)
運送業のことなら何なりとご相談ください。
喜んで対応させていただきます。
料 金
|
変更する項目 |
料金(含消費税) |
|
|
事業計画の変更認可 |
営業所、車庫の新設・移転(両者) |
176,000円~ |
|
事業計画の変更認可 |
営業所、車庫の新設・移転(どちらか) |
110,000円~ |
|
事業計画の変更認可 |
車庫の面積変更 |
99,000円~ |
|
事業計画の変更認可 |
休憩、睡眠施設の変更 |
66,000円~ |
|
事業計画の変更認可 |
営業所の廃止 |
110,000円~ |
|
事業計画の変更認可 |
利用運送の追加 |
110,000円~ |
|
標準的な運賃への変更届出 |
22,000円~ |
|
|
運行管理者・整備管理者の変更 |
16,500~ |
|
|
遠隔点呼、業務後自動点呼の開始、変更 |
44,000円~ |
|
読むより直接聞きたいという方は、お電話でのご相談もお受けします。
お気軽にご連絡ください。
各種変更手続きについて
一般貨物自動車運送事業においては、事業内容に変更が生じた場合、内容に応じて所定の手続きが必要となります。
まず、営業所・休憩睡眠施設・車庫といった事業運営の基盤となる施設を変更する場合には、あらかじめ運輸局の認可を受ける必要があります。
これらは事業の安全性や適正な運営に直結する重要な事項であるため、事前の手続きが求められています。
一方で、車両の増減(増車・減車)や役員の変更などについては、変更後に所定の届出を行う必要があります。
いずれの手続きも、内容やタイミングによって必要書類や進め方が異なりますので、事前に確認しておくことが重要です。
|
認 可 |
営業所、車庫、休憩睡眠施設の新設又は移転及び廃止 |
|
車庫、休憩睡眠施設の収容能力の変更 |
|
|
利用運送を行うか否かの別 |
|
|
事前届出 |
営業所に配置する車両数 |
|
事後届出 |
主たる事務所の位置の変更 |
|
役員の変更 |
|
|
氏名、名称または住所 |
|
|
利用運送に係る営業所の名称、位置、業務の範囲、 保管施設の概要、利用する運送業者の概要 |
※特別積合せは除いてます。
認 可
1.認 可
認可が必要となる主な変更手続きについて
一般貨物自動車運送事業では、事業内容のうち重要な事項を変更する場合、事前に運輸局の認可を受ける必要があります。
主なケースは以下のとおりです。
営業所・車庫の新設、移転、廃止
営業所や車庫を新たに設ける場合や、移転・廃止する場合には認可が必要となります。これらの施設については、新規許可時と同様の基準で審査が
行われます。
具体的には、
・営業所の用途地域が適法であること
・営業所と車庫の距離が基準内であること
・車庫の前面道路の幅員が基準を満たしていること
・農地など利用制限のある土地でないこと などが確認されます。
また、体制面でも以下の点に注意が必要です。
・車庫は営業所ごとに紐づけて管理されます
・各営業所ごとに、原則として5台以上の車両配置が必要です
・営業所ごとに、運行管理者および整備管理者の選任が必要です
・これらの管理者は他の営業所と兼任できません(運転者は兼務可能です)
なお、移転の場合には、従来の営業所での管理者の解任手続きと、新しい営業所での選任届出が必要となります
(同一運輸支局内の場合は一部省略されることがあります)。
届 出
届 出
届出が必要な主な変更について
一般貨物自動車運送事業では、一定の変更があった場合には「届出」が必要となります。主な内容は以下のとおりです。
① 主たる事務所の変更
主たる事務所とは、会社の中心となる事務所のことです。
営業所が1か所のみの場合は、その営業所と同じ住所になります。
複数の営業所がある場合は、その中から主たる事務所を1か所定めます。
この所在地に変更があった場合は届出が必要です。
② 役員の変更
登記簿上の役員に変更(就任・退任など)があった場合に届出を行います。
変更後は、できるだけ速やかに手続きを行います。
③ 氏名・名称または住所の変更
会社名や本店所在地(登記簿上の住所)に変更があった場合の届出です。
こちらも変更後、速やかに行う必要があります。
④ 利用する事業者の変更
利用運送を行っている場合、委託先の運送会社を追加・変更・廃止したときに届出が必要です。
⑤ 増車・減車(届出)
車両を増やしたり減らしたりする場合は、原則として届出で対応します。
ただし、増車の際は車庫の広さに注意が必要で、すべての車両を無理なく収容できることが前提となります。
⑥ 増減車で認可が必要となる場合
通常は届出で足りますが、以下のような場合は認可が必要になります。
・車両数が5台未満になる場合
・増車台数が「直近の車両数の30%以上」かつ「11台以上」の場合
また、過去の行政処分や評価状況によっては、増車が認められない場合もあります。
⑦ 事業の休止・廃止
・休止の場合
30日前までに届出を行います。許可は維持され、一定期間内であれば再開が可能です。
・廃止の場合
30日前までに届出を行い、手続き後は許可が失効します。再開する場合は新たに許可が必要となりますので注意が必要です。
サイトメニュー
>法令試験
>その他