介護タクシーは第一種、第二種低層住居専用地域で開業できる?自宅開業の可否と注意点を解説
介護タクシーの営業所として原則開業できないエリアがあります。
開業予定の方は要注意です。
結論 ⇒ 第一種、第二種低層住居専用地域では、 自宅を営業所とした介護タクシー開業は、原則として認められておらず、
実務上は非常に困難です。
なぜ開業できないのか。
介護タクシーの開業には、営業所が法令に適合していることが求められます。ここで問題となるのが「用途地域(都市計画法)」です。
第一種、第二種低層住居専用地域は、 良好な住環境を守るためのエリアであり、事業用(営業所)としての使用は厳しく制限されて
います。
介護タクシー開業の決まりには「都市計画法に則った建物」と記載されております。
よって第一種、第二種低層住居専用地域以外でも、下記の用途地域を営業所として希望するときは要注意です。
・第一種・第二種中高層住居専用地域
・田園住居地域
・工業専用地域
・市街化調整区域
特に注意が必要なケース
次のようなケースでは、用途地域の制限により営業所として認められない可能性が高くなります。
・自宅(持ち家)を営業所として使用する
・既存の住宅を事業用に転用する
・住宅を借りて営業所とする
「原則として認められていない」という表現についてですが、理論上は自治体(市区町村)の個別判断により認められる余地は
あります。しかし実務上は、営業所としての使用が認められるケースはほとんどなく、許可取得は極めて困難です。
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用途地域ごとの営業所開設可否一覧(目安) ※あくまで一般的な実務判断であり、最終判断は自治体・運輸支局の確認が必要です) |
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用途地域 |
可否 |
ポイント |
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第一種低層住居専用地域 |
× |
原則不可 住環境保護のため営業所用途は認められない |
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第二種低層住居専用地域 |
×~△ |
小規模店舗は可だが、営業所用途は基本的に厳しい |
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第一種中高層住居専用地域 |
△ |
条件付きで許可の可能性あり(規模・形態に注意) |
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第二種中高層住居専用地域 |
△~◎ |
比較的可能だが用途・規模の確認が必要 |
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第一種住居地域 |
◎ |
原則可能 |
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第二種住居地域 |
◎ |
原則可能 |
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準住居地域 |
◎ |
幹線道路沿いなどで事業用途に適する |
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近隣商業地域 |
◎ |
問題なく可能 |
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商業地域 |
◎ |
問題なく可能 |
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準工業地域 |
◎ |
比較的自由度が高い |
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工業専用地域 |
× |
住宅・対人サービスが不可のため不可 |
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市街化調整区域 |
× |
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確実に開業を進めるためには、以下の対応がとても大事になります。
・用途地域の制限が緩やかなエリアを選ぶ
・物件契約前に営業所として使用可能か否かを確認する
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介護タクシー営業所開設によくある失敗事例 NGパターン |
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① 自宅開業であるから大丈夫だと思い込むパターン 「車1台・個人事業だから問題ない」と考えがちですが、営業所としての使用は“用途地域の規制”を受けます。 |
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② 物件契約を先にしてしまう 契約後に「営業所として使えない」と判明し、解約・移転でコストが発生するケースが非常に多いです。 |
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③ 「事務作業だけだからOK」と誤解 介護タクシーの営業所は単なる事務所ではなく、事業拠点(運行管理・点呼等)として扱われるため規制対象です。 |
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④ 不動産会社の説明だけで、売買又は賃貸契約を判断してしまう 不動産会社は用途地域の詳細運用まで把握していないことも多く、「事務所可=許可が取れる」ではありません。 |
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⑤ 市街化調整区域でも建物が建てられているのだから大丈夫と判断する 既存建物があっても、用途変更や営業利用が認められないケースが大半です。 |
※適合しない物件を契約すると、大きな損失を生む可能性があります。
※営業所にできるかどうかは、物件ではなく「用途地域×使い方」で決まります。
弊所のサポート
当事務所では、介護タクシー開業にあたり、営業所として使用可能か事前チェックのうえで、許可申請のサポートを
行っております
介護タクシーの開業をご検討の方は、お気軽にご相談ください。
無料相談のご案内
行政書士アドニス法務オフィスは、神奈川県鎌倉市に事務所を構え、運送事業者さまの事業に関する
許認可手続きのお手伝いをしております。
介護タクシーの許可手続きや開業準備に関するご相談につきましては無料で承っております。
・「何から始めればいいのか分からない」
・「自分の状況で許可が取れるのか知りたい」
といった初期段階のご相談も大歓迎です。
専門家だからこそお伝えできるポイントを、分かりやすくご説明いたします。
まずは話を聞いてみたいという方も、どうぞご安心ください。
ご相談は、お気軽にご利用いただければと思います。
当事務所の報酬額は、すべて消費税込みの金額で表示しております。
また、報酬額表に記載している金額は、一般的なケースを想定した目安となります。
ご相談内容やお手続きの内容によって、報酬額が前後する場合がございますが、その際は、事前の
お打ち合わせのうえで必ずお見積りをご案内いたします。
また、複数の手続きをまとめてご依頼いただく場合(同時申請・移転手続きなど)は、割引を適用した
お見積りをご提案できることもございます。
正式なご依頼は、お見積り内容に納得いただいてからとなりますので、どうぞご安心ください。
報酬額表に記載のない手続きについても、お気軽にご相談いただけます。
なお、当初のお見積り内容から業務が追加・変更となり、やむを得ず追加費用が発生する場合には、
事前に内容と金額をご説明し、ご了解をいただいたうえで対応いたします。
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介護タクシー基本報酬額 (税込)
一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)許可
許可申請(個人)
許可申請(個人)+ 運行開始届
許可申請(法人)
許可申請(法人)+ 運行開始届 |
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165,000円~
165,000円~
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