整備管理者の実務経験証明書作成



運送業許認可申請のプロフェッショナル

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運営:行政書士アドニス法務オフィス

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行政書士 星原 進(ほしはら すすむ)

神奈川県行政書士会 鎌倉支部 所属

運行管理者(貨物・旅客)

 

運送業のことなら何なりとご相談ください。

読むより直接聞きたいという方は、お電話でのご相談もお受けします。

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整備管理者の実務経験証明書作成

運送業の営業所には必ず整備管理者を置かなくてはなりません

(1人で可:人数の規定無し)。

整備管理者は車両の整備や点検の実施、整備記録及び車庫の管理等を行います。整備管理者を選任する場会、または選任した場合には15日以内に届出をしなければなりません。

 

整備管理者になれる者

1.整備士の国家資格所有者

2.点検、整備の実務経験2年以上+整備管理者選任前研修受講者

※点検、整備の実務経験2年以上とは?

緑ナンバーの運転者経験者であれば点検整備の実務経験者となります

 

 

 

上記の1.2.に選任理由によって選任届書類が異なります。

国家資格所有者による選任(上記1.)の場合の必用書類

A.

運行・整備管理者選任等届出書

B.

技能検定資格種類を確認できる書面(合格証書又は整備士手帳等)

C. 

整備管理者選任届出書に添付する書類

 

実務経験による選任(上記2.)の場合の必用書類

A.

運行・整備管理者選任等届出書

B.

整備管理者選任前研修修了証明書

C. 

2年以上の実務経験を証明する実務経験証明書

D.

整備管理者選任届出書に添付する書類

 C.の実務経験証明書の作成について

整備管理者を選任する場会において、「実務経験による選任」とするケースでは、実務経験証明書を提出することになります。

求められる実務経験は2年以上と規定されており、書類記載は下記のようになります。

記入する事項

・氏名及び生年月日

選任する整備管理者の氏名及び生年月日を記入

・経験年数

勤務していた事業所名称及び所在地、職務、又は業務の大要及び勤務期間を記入します。

業務の大要は「点検整備」「整備管理者」または「整備管理補助者」になります。

※緑ナンバーのドライバーを2年以上経験している者は、乗車前に必ず車両の点検整備を行っていますので、点検整備の実務経験者となります。

・事業者証明書

勤務していた事業者の住所、名称及び代表者氏名を記入します。

※実務経験証明書は、事業主が証明するものです。実務経験を2年以上求められておりますので、複数の事業所での経験が合計2年以上必用となる場合には各事業主からの実務経験証明書を準備することになります。

 

事業者様ご自身で資格要件を確認し、提出書類を準備するのは相当のご負担となる手続きとなり、決して簡単ではないと思います。

ぜひ、当事務所までお気軽にご相談ください。

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無料相談のご案内

 

行政書士アドニス法務オフィスは、神奈川県鎌倉市に事務所を置き、運送事業者さまの事業に関する許認可手続きのお手伝いをしております。

 

整備管理者に関するご相談につきましても無料で承っております。

 

・「何から始めればいいのか分からない」
・「自分の状況で許可が取れるのか知りたい」

 といった初期段階のご相談も大歓迎です。

 

運送業に関するご相談は、喜んで対応させていただきます。どうぞお気軽に連絡をください。

報酬額についてのご案内

当事務所の報酬額は、すべて消費税込みの金額で表示しております。

また、報酬額表に記載している金額は、一般的なケースをもとにした目安となっております。

ご相談内容やお手続きの内容によっては、報酬額が前後する場合がございますが、その際は事前のお打ち合わせを行い、必ずお見積りをご案内いたします。

 

なお、複数の手続きをまとめてご依頼いただく場合(同時申請や移転手続きなど)には、内容に応じて割引を適用したお見積りをご提案できることもございます。正式なご依頼は、お見積りの内容にご納得いただいてからとなりますので、安心してご検討ください。また、報酬額表に記載のない手続きについても、お気軽にご相談いただけます。

  

万が一、お見積り後に業務内容の追加や変更が生じ、やむを得ず追加費用が発生する場合には、事前に内容と金額をご説明し、ご了解をいただいたうえで進めてまいります。

 

※ 登録免許税などの法定費用、証紙・印紙代、各種証明書の取得費用などの実費は別途必要となります。

※ 新規のお客様は、ご依頼時に報酬額の全額をお支払いいただいております。
すでにお取引のあるお客様につきましては、報酬額の半額を着手金としてお願いしております。

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