運送業許可を得るための費用
運送業許認可申請のプロフェッショナル
運送業:鎌倉・湘南・横浜サポートオフィス
運営:行政書士アドニス法務オフィス
営業時間 平日 09:00~18:00
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行政書士 星原 進(ほしはら すすむ)
神奈川県行政書士会 鎌倉支部 所属
運行管理者(貨物・旅客)
運送業のことなら何なりとご相談ください。
喜んで対応させていただきます。
料 金
許可申請から運輸開始届まで 440,000円~
別途:登録免許税 120,000円
※役員法令試験を含めたトータルサービス料金です。
新規許可のことならいつでもご相談ください。
読むよりも直接聞きたい!!という方の、お電話でのご相談も承ります。
運送業許可を得るための費用はどの程度か?
運送業を始める当たっては、一定以上の資金が確保されていなければ、「運送業許可」はおりません。運送業の許可取得のための資金的要件の内容は、確認すればするほど複雑であり、また必用な資金の確保は頭の痛い問題です。5つの要件の中でも充足要件を一番苦慮する要件でもあります。しかし、これは最初に取り組まなければいけない大切なことですから、内容はしっかりと確認しましょう。
運送業を開始するためには、車両5台を確保する必要がありますし、人件費、物件費、保険料その他諸々の資金を要することになりますので、事業を開始するにあたっては相当の資金を最初に準備しておかなければなりません。それが許可の要件です。
必要な資金はそれぞれの状況(自己所有物件を利用するか否か等)によっても異なって はきますが、一般的には1,500万円~2,500万円程度は必要ではないかと言われております。
1.許可申請にあたって提出する所要資金の見積もりは適正であるか否か
2.所要資金の調達に十分な裏付けがあること、自己資金が所要資金に相当する金額であること、資金計画が適正であること等は厳しく審査されます。
金融機関の残高証明書の提出が必用ですが銀行口座は複数行でも問題ありません。全ての口座の残高証明書が必用となります。
自己資金が申請日以降から許可日までの間に関しても常時確保されていたことがチエックされますので、同じ金融機関の残高証明書は2回提出することを求められます。
以下が運送業許可取得に当たっての必用資金内です。
【必要な事業資金内訳】
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事 業 資 金 内 訳 |
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1 |
人件費 |
・全ての従業員の給与・手当等の6か月分 ・役員報酬の6か月分 ・全員の社会保険・労働保険料合計の6か月分 |
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2 |
車両費 |
・車両購入の場合は購入費全額分 ・リースの場合は、12か月分のリース支払額 ・分割払いの場合は、12か月分の支払額と頭金 |
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3 |
車両税金 |
・自動車税、自動車取得税、自動車重量税等の12か月分 ・自賠責保険、任意保険の12か月分 |
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4 |
車両関係費用 |
・所有車両台数分の外注修繕費6か月分 ・タイヤ、チューブ等の消費本数1本あたりの単価6か月分 |
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5 |
燃料費等 |
・月々の総燃料のリッター当たりの価格6か月分 ・油脂費(オイル代金)の6か月分 |
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6 |
営業所、駐車場 |
・事業用土地を購入した場合は購入費用全額 ・賃貸の場合、月々の賃貸料12か月分 ・分割払いの場合、月々の金額12か月分と頭金 |
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7 |
光熱費 |
・電気、ガス、水道代金等の光熱費6か月分 ・電話料金、通信費等の6か月分 |
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8 |
その他経費、設備費 |
・広告に要する費用6か月分 ・必要設備(含む机、椅子)に要する費用全額 |
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9 |
登録免許税 |
・許可申請に要する登録免許税120,000円
|
この事業資金内訳に記載された、予定金額を上回る資金を確保していなければ、「運送業の許可」はおりません。よって新規申請にあたっては、調達できる自己資金の範囲内で、よく検討し調整をしなければなりません。
運送業の許可等についてご不明な点などがありましたら、アドニス法務オフィスまでお気軽にご相談ください。
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行政書士アドニス法務オフィスは、神奈川県鎌倉市に事務所を置き、運送事業者様の事業に関する許認可手続きのお手伝いをしております。
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