運送業許認可申請のプロフェッショナル
運送業:鎌倉・湘南・横浜サポートオフィス
運営:行政書士アドニス法務オフィス
営業時間 平日 09:00~18:00
TEL:090-4225-8652
E-mail:[email protected]
行政書士 星原 進(ほしはら すすむ)
神奈川県行政書士会 鎌倉支部 所属
運行管理者(貨物・旅客)
運送業のことなら何なりとご相談ください。
喜んで対応させていただきます。
料 金
許可申請から運輸開始届まで 440,000円~
別途:登録免許税 120,000円
※役員法令試験を含めたトータルサービス料金です。
新規許可のことならいつでもご相談ください。
読むよりも直接聞きたい!!という方の、お電話でのご相談も承ります。
1.人的要件
2.場所的要件
3.資金的要件
4.車両要件
5.役員法令試験
1.人的要件
人的要件について
一般貨物自動車運送事業の許可を取得するためには、「人」に関するいくつかの要件を満たす必要があります。
ただし、申請時点で全てが完全に揃っていなくても、「確保予定」で申請できるものもありますので、まずは現在の状況を整理することが大切です。
(1)欠格事由に該当しないこと
申請する事業主や役員の方が、法律上の「欠格事由」に該当していないことが必要です。主な内容としては、次のようなケースです。
・重い刑罰(1年以上の懲役・禁錮など)を受け、執行終了から5年を経過していない場合
・過去に運送業許可を取り消され、取消しから5年を経過していない場合
・未成年者や成年被後見人に該当する場合
一般的に、通常の事業運営をされている方であれば、大きく問題になるケースはありません。
(2)運行管理者を確保すること
営業所には、「運行管理者」を配置する必要があります。
申請時にまだ決まっていない場合でも、「今後選任予定」で申請することが可能です。
①運行管理者とは
運行管理者は、ドライバーの安全運行を管理する重要な役割です。
例えば、以下のようなことを行います。
・配車や勤務割の管理
・点呼による健康状態や疲労確認
・安全運転指導
・休憩・睡眠施設の管理
運送会社の「安全管理の中心」となる存在です。
②必要な人数
運行管理者の人数は、営業所の車両台数によって変わります。
・29台まで … 1名
・30~59台 … 2名
・60~89台 … 3名
※トレーラーは台数に含みません。
(3)整備管理者を選任すること
営業所には、「整備管理者」を置く必要があります。こちらも申請時点で未確定でも、「確保予定」で申請可能です。
①運行管理者とは
整備管理者は、車両の安全管理を担当します。
主な業務は、
・車両点検、整備の管理
・整備記録の管理
・車庫管理
などです。なお、運行管理者との兼任も可能です。
(4)必要人数の運転者を確保すること
運送業を始めるためには、事業計画に応じた人数のドライバーを確保する必要があります。
こちらも申請時点で全員が揃っていなくても、「採用予定」で進めることが可能です。
ただし、
・日雇いの方
・2か月以内の短期雇用
・試用期間中の方(一定条件を除く)
については、正式な運転者として認められませんので、継続して勤務できる体制を整えることが大切です。
2.場所的要件
※運送業の許可を受けるためには、「営業所」「休憩・睡眠施設」「車庫」を適切に整える必要があります。
1.営業所
営業所は、事業の拠点となる場所です。本社と同じ場所でも、別に設けても問題ありません。自宅やアパート、テナントでも設置可能です。
主なポイントは以下のとおりです。
・使用する権利があること(自己所有または賃貸契約)
・賃貸の場合は、原則として2年以上の契約があること(更新条項があれば可)
・事務所として使用できる物件であること
・関係法令(都市計画法など)に違反していないこと
・事業に必要な備品が備えられていること(広さ基準は特にありません)
2.休憩・睡眠施設
ドライバーが安全に業務を行うために、休憩できるスペースの確保が必要です。
主なポイントは以下のとおりです。
・営業所または車庫に併設されていること
・常時利用できる設備であること
・睡眠が必要な場合は、1人あたり2.5㎡以上の広さを確保すること
・パーテーション等で区切る形でも設置可能
・椅子やソファーなど、休憩できる設備があれば可(ベッドは必須ではありません)
・使用権限および法令適合は営業所と同様
3.車庫
車庫は営業所に紐づく施設で、車両を適切に保管できる場所が必要です。複数設けることも可能です。
主なポイントは以下のとおりです。
・車両同士や周囲との間隔を十分に確保できること(目安:50cm以上)
・すべての車両を無理なく収容できる広さがあること
・他の用途と明確に区分されていること
・使用する権利があること
・関係法令に適合していること(農地は不可など)
・前面道路が車両制限に適合していること
・営業所からの距離が一定範囲内であること(原則10km以内)
3.資金的要件
許可を受けるためには、事業に必要となる資金を適切に見積もり、その資金を確実に準備できていることが求められます。
具体的には、車両の購入費用や保険料、運転資金などを含めた所要資金について、無理のない計画が立てられていること、そしてその資金を自己資金として確保していることが必要です。
その確認のため、申請時には金融機関の残高証明書を提出します。
口座は複数あっても問題ありませんが、その場合はすべての口座について残高証明書の提出が必要となります。
確認された自己資金については、申請日から許可が下りるまでの間、継続して維持しておく(減らさずに保有しておく)必要があります。
さらに、手続きの途中でもう一度残高証明書の提出が求められます(通常は試験合格後)。
この際は、最初に提出したものと同じ金融機関・同じ口座の証明書を用意することになります。
4.車両要件
一般貨物自動車運送事業を始めるためには、一定数の事業用車両を確保する必要があります。
1.5台以上の車両を用意すること
原則として、事業開始時には5台以上の車両が必要となります。
※霊柩運送や一般廃棄物運送、離島など一部の地域・事業については、台数
要件が緩和される場合があります。
なお、車両の数え方には注意が必要です。
・けん引車と被けん引車(トレーラー)は、1セットで「1台」として扱われ
ます
・対象となるのは、貨物の運送が可能な事業用車両です
・一般的には1ナンバー(普通貨物)、4ナンバー(小型貨物)、8ナンバーの
車両が該当します
・軽自動車は台数に含めることができません
また、申請時には車両が確保されていることが前提となりますので、購入やリースの手配を事前に進めておく必要があります。
2.使用する権利(使用権原)があること
準備する車両については、「実際に使用できる状態であること」を証明する必要があります。方法としては以下のような
ケースがあります。
・自己所有の場合 → 車検証の写しを提出します
・リースの場合 → リース契約書(原則として1年以上の契約)が必要です
・オートローンや新規購入の場合 → 売買契約書や注文書など、取得予定が確認できる書類を提出します
5.法令試験
トラック運送事業を始めるにあたっては、安全かつ適正に事業を行うため、関係法令の基本的な知識を備えていることが求められます。
その確認のために、「法令試験」に合格する必要があります。
1.受験する方
・法人の場合:常勤役員のうち1名
・個人の場合:事業主ご本人 が受験します。
なお、運行管理者試験とは別の試験になりますのでご注意ください。
2.試験日について
申請書が運輸支局で受理されると、試験日程の案内が郵送されます。 試験は原則として奇数月に実施されており、約2ヶ月に1回のペースで
受験の機会があります。
3.試験内容について
出題範囲は、運送事業に関係する法令全般です。主なものは以下のとおりです。
・貨物自動車運送事業法および関係規則
・道路運送法、道路交通法
・労働基準法、労働安全衛生法
・運転者の労働時間に関する基準 など
試験は50分で全30問、24問以上の正解で合格となります。
当日は参考資料の持ち込みはできませんが、条文が掲載された資料が配布されますので、それを参照しながら解答する形式です。
4.受験回数について
法令試験は、万が一不合格となった場合でも、もう1回再受験の機会があります。
2回目は別の役員の方が受験することも可能です。
ただし、2回とも不合格となった場合は、申請の取り下げや再申請が必要となり、許可取得までの期間が延びてしまいます。
そのため、事前の準備がとても大切になります。
サポートについて
試験対策として、重要ポイントを整理した資料や過去問題を活用することで、効率よく準備を進めることができます。
不安な点や対策方法についてもサポートしておりますので、お気軽にご相談ください。
運輸開始までの流れ
ご相談いただいてから、実際に運送業を開始するまでのスケジュール感は以下のようになります。
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① |
お問合せ(メール、お電話など) |
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② |
ご面談、ご相談 |
ご希望の場所に伺います |
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③ |
お見積り |
ご納得後に契約とお支払い |
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④ |
許可要件の調査 |
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⑤ |
行政期間との協議及び調整 |
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⑥ |
必用書類の作成及び資料収集 |
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⑦ |
申請 |
運輸支局 |
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⑧ |
役員法令試験 |
過去問等準備します |
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⑨ |
運輸局審査 |
法令試験合格後に審査開始 |
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⑩ |
許可処分 |
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⑪ |
登録免許税を納付 |
許可証交付式 |
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⑫ |
運行管理者、整備管理者選任届を提出 |
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⑬ |
運輸開始前の届出 |
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⑭ |
連絡書の発行手続き |
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⑮ |
自動車のナンバー変更 |
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⑯ |
運賃料金届提出 |
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⑰ |
運輸開始届提出 |
許可後1年以内に届出 |
※許可取得までには、申請してから半年程度、運輸開始するには7~8ケ月程度のお時間をいただきます。
法令試験の結果によっては、もう少し時間を要します。
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