レンタカー事業許可



 

 

運送業許認可申請のプロフェッショナル

運送業:鎌倉・湘南・横浜サポートオフィス

 

運営:行政書士アドニス法務オフィス

営業時間 平日 09:00~18:00

TEL:090-4225-8652 

E-mail:[email protected]

 

行政書士 星原 進(ほしはら すすむ)

神奈川県行政書士会 鎌倉支部 所属

運行管理者(貨物・旅客)

 

運送業のことなら何なりとご相談ください。

喜んで対応させていただきます。

アドニス法務オフィスへのお問合せ

TEL:090-4225-8652

E-mail:[email protected]

メールフォームはこちら 

   

 

 

       料  金

 

レンタカー事業(自家用自動車有償貸渡許可申請)

         88,000円~

 

別途:登録免許税 90,000円

 

近年、自家用車を「所有する」から「必要なときだけ利用する」へとニーズが変化しており、レンタカー事業の需要は着実に拡大しています。

 維持費負担を抑えられる点から、個人利用はもちろん、既存事業(整備業・中古車販売・ガソリンスタンド等)との兼業としても注目されています。

 

レンタカー事業(自家用自動車有償貸渡業)を開始するには、運輸支局への申請により許可を取得する必要があります。

法人だけでなく個人事業主でも申請可能ですが、営業所や車両管理体制などの要件を満たし、適切に書類を整えることが求められます

  

「何から準備すればよいかわからない」「確実に許可を取りたい」とお考えの方は、ぜひご相談ください。

当事務所では、申請準備から許可取得まで一貫してサポートし、円滑な事業開始をお手伝いいたします。


レンタカー事業開始までの流れ



 レンタカー事業開始までのスケジュール

 

レンタカー事業開業申請の流れ 

許可要件整備、確認

          Þ

許可申請書、添付資料の作成及び収集

          Þ

許可申請書の提出

          Þ

運輸局の審査

          Þ

許可取得と登録免許税納付及び事業者証明書取得

Þ

車両「わナンバー」登録

          Þ

貸渡約款掲示と貸渡証等の整備

          Þ

営業開始

 

アドニス法務オフィスへのお問合せ

TEL:090-4225-8652

E-mail:[email protected]

メールフォームはこちら 


レンタカー業の許可要件



レンタカー業の許可要件

 

貸し渡す車両があるからといっても直ぐに許可が取得できるものではありません。

法令上で定められた許可要件を整えなければなりません。

 

ここでも、大きく分けて3つの許可要件があります。 

レンタカー業の許可要件

1.人の要件

2.物の要件

3.お金の要件

 

1. 人の要件

  申請者が欠格要件に該当する場合は許可を取得できません。

欠格要件

1.1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を 

 受けることがなくなった日から2年を経過していない者であるとき

2.一般旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運送事業、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業又は自家用自動車の有償貸渡しの許可の取消しを受け、取消の日から2年を経過していない者であるとき

3.一般旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運送事業、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業又は自家用自動車の有償貸渡しの許可の取消しの処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に、事業又は貸渡しの廃止の届出をした者(当該事業又は貸渡しの廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から2年を経過していない者。

4.一般旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運送事業、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業又は自家用自動車の有償貸渡しの監査が行なわれた日から許可の取消しの処分に係る聴聞決定予定日までの間に、事業又は貸渡しの廃止の届出をした者(当該事業又は貸渡しの廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から2年を経過していない者。

5.営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者又は成年後見人である場合において、その法定代理人が前期1から4に該当する者

6.申請日2年前以降において、自動車運送事業経営類似行為により処分を受けているもの

※法人がレンタカー事業の許可を取得する場合に、その法人役員が上記欠格事由に該当すると

 許可取得はできません。

 

事務所責任者

事務所ごとに事務所責任者を配置する必要があります。

(責任者に資格要件はありません)

 

その他にも

下記の車両を配置するレンタカー事業では整備管理者の選任を要します。

車両の種類

選任が必要とされる台数

バス等(乗車定員が11人以上の車両)

1台以上

大型トラック等(車両総重量8t以上)

5台以上

その他の車両

10台以上

 

整備管理者の要件

整備管理者は、下記のいずれかに該当する者しか選任できないので要注意です。

・3級以上の自動車整備技師の資格保有者

・資格がない場合には自動車の整備管理の実務経験が2年以上ある者で「整備管理者選任前講習を修了」した者

2. 物の要件

 (1)レンタカー業を経営するためには、営業所と車庫が必要です。

・営業所には面積要件はありませんが、市街化調整区域等の開設不可となる用途地域以外の場所を選定する必要があります。

・車庫は、営業所から2㎞以内で全ての貸渡自動車を収容できる広さを確保する必要があります。

 

(2)レンタカー事業許可に必要な車両

レンタカーとして使用できる車両

1.自家用自動車

2.自家用マイクロバス

3.自家用トラック

4.特殊用途自動車

5.二輪車

 

 

マイクロバスをレンタカーとして使用する場合には、レンタカー事業を始めて2年以上の実績が必要となります。

また、車両停止の処分を受けていないことも条件となります。

 

※マイクロバスとは、車両総重量8t未満、最大積載量5t未満の車体で、乗車定員が11~29人である小型のバス

のことを指します。

 

貸渡し禁止の車両として下記の車両があります。

・定員30名以上、長さ7m以上のマイクロバス

 

・霊柩車 

3. お金の要件

 

・「資本金の額」又は「預貯金の額」等の財産的要件は求められておりません。

・貸渡し車両に付保する自動車保険の補償について下記内容以上の保険加入を求められます。

 

自動車保険の補償内容

保険の内容

補償額

1.対人保険

1名につき8,000万円以上

2.対物保険

1事故につき200万円以上

3.搭乗者保険

1名につき500万円以上

 

 

許可要件としての保険加入による補償内容としては最低限の内容ですので、現実には対人、対物保険ともに無制限とされている

事業者様が多いようです。

アドニス法務オフィスへのお問合せ

TEL:090-4225-8652

E-mail:[email protected]

メールフォームはこちら