運行管理者
(一般貸切自動車運送事業)
運送業許認可申請のプロフェッショナル
運送業:鎌倉・湘南・横浜サポートオフィス
運営:行政書士アドニス法務オフィス
営業時間 平日 09:00~18:00
TEL:090-4225-8652
E-mail:[email protected]
行政書士 星原 進(ほしはら すすむ)
神奈川県行政書士会 鎌倉支部 所属
運行管理者(貨物・旅客)
運送業のことなら何なりとご相談ください。
喜んで対応させていただきます。
貸切バス事業の運行管理者とは
貸切バス事業を始めるためには、「運行管理者」を営業所ごとに選任しなければなりません。運行管理者は、運転者の健康状態や勤務時間、点呼、運行計画などを管理し、安全な運行を支える重要な責任者です。お客様に安心してご利用いただける貸切バス事業を運営するためには、欠かすことのできない存在であり、国土交通省でも特に重要視されている役職です。
貸切バス事業の運行管理者になるためには、国家資格である「運行管理者試験(旅客)」に合格していることが必要です。
以前は、一定の実務経験と講習の受講によって運行管理者になることができましたが、平成29年の制度改正以降は、安全対策の強化により、国家試験の合格者のみが運行管理者として選任できるようになりました。
なお、運行管理者試験を受験するためには、次のいずれかの条件を満たす必要があります。
〇旅客自動車運送事業で1年以上の実務経験があること
〇実務経験がない場合は、国土交通大臣が指定する基礎講習を受講していること
貸切バス事業の運行管理者は、原則として他社との兼務はできません。
また、運転者(ドライバー)との兼務も認められていません。
運行管理者は、運転者の健康状態や勤務状況を確認し、点呼を実施する立場にあるため、自分自身の点呼を行うことはできません。
そのため、運転者との兼務は禁止されています。
一方で、同じ営業所内であれば、一定の要件を満たすことで整備管理者との兼務は可能です。
運行管理者は何人必要ですか
貸切バス事業では、保有する車両台数に応じて、選任しなければならない運行管理者の人数が決められています。
保有車両台数 必要な運行管理者数
39台まで 2名
40台~59台 3名
60台~79台 4名
71台~99台 5名
100台以上については、法令で定められた計算方法により必要人数を算出します。
貸切バス事業は、一般乗合バスやタクシー事業と比較しても運行管理体制が厳しく定められており、最低でも2名の運行管理者が必要です。
また、そのうち1名は運転業務を兼務しない専任の運行管理者を配置しなければなりません。
新たに運行管理者を選任した場合や、退職などにより変更・解任があった場合には、管轄の運輸支局へ「旅客自動車運送事業運行管理者・補助者 選任(解任)届出書」を提出する必要があります。
この届出は、選任または解任の日から15日以内に行わなければなりません。
運行管理者は、法令を守るためだけでなく、お客様の命と安全を守るための中心的な役割を担っています。
貸切バス事業では、安全管理体制について国土交通省の審査や監査も厳しく行われています。
そのため、開業時には運行管理者の選任方法や人数などを事前に十分確認し、適切な体制を整えることが大切です。
当事務所では、貸切バス事業の新規許可申請はもちろん、運行管理者の選任要件や必要人数、開業後の各種届出についても丁寧にサポートしております。
サイトメニュー
>法令試験
>その他