第一種貨物利用運送事業登録



 

運送業許認可申請のプロフェッショナル

運送業:鎌倉・湘南・横浜サポートオフィス

 

運営:行政書士アドニス法務オフィス

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行政書士 星原 進(ほしはら すすむ)

神奈川県行政書士会 鎌倉支部 所属

運行管理者(貨物・旅客)

 

運送業のことなら何なりとご相談ください。

喜んで対応させていただきます。

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料  金

 

許可申請から運輸開始届まで 132,000円~

 

別途:登録免許税 90,000円

船舶、鉄道

 

読むより直接聞きたいという方は、お電話でのご相談もお受けします。

お気軽にご連絡ください。


貨物利用運送事業とは



1.貨物利用運送事業とは

トラックなどの車両を自社で保有しなくても、運送サービスを提供できるビジネスです。

 

お客様から荷物のご依頼を受け、実際の運送は提携している運送会社に任せることで、スムーズに配送を実現します。そのため、大きな設備投資をせずに運送ビジネスをスタートできる点が大きな魅力です。

 

また、運送の手配や調整は利用運送事業者が行い、最終的な責任も一括して負うため、お客様にも安心してご利用いただけます。

 

いわば、荷主様と運送会社をつなぐ「物流のプロフェッショナル」として、最適な輸送手段をコーディネートする役割を担います。

 

 

業界では「水屋」とも呼ばれ、効率的に輸送を手配する仕組みとして、多くの現場で活用されています。

2.貨物利用運送事業の種類

 

貨物利用運送事業は、どこまで運送に関わるかによって、「第一種」と

「第二種」の2つに分かれます。

 

 

ポイントは、 集荷(引き取り)や配達まで行うかどうかです。

「第一種貨物利用運送事業」とは他人の需要に応じ、有償で、利用運送を行う事業であって、第二種貨物利用運送事業以外のものをいう。

 

ようするに、運送そのものの手配を行う事業です。

お客様から依頼を受け、トラック会社や船会社などの実運送事業者に運送を依頼し、輸送を成立させますが、自社で荷物の引き取りや配達までは行いません。

 

 

 たとえば

・トラック輸送の手配のみを行う、

・港から港までの船の手配、

・空港から空港までの航空輸送の手配といったケースが該当します。「運送の手配に特化したシンプルな形態」といえます。

 

「第二種貨物利用運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、船舶運航事業者、航空輸送事業者又は鉄道輸送事業者の行う

輸送に係る利用運送と当該利用運送に先行し、及び後続する当該利用運送に係る貨物の集荷及び配達のためにする自動車

(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)による運送(貨物自動車運送事業者の行う運送に係る利用運送を含む)を

一貫して行う事業をいう。

 

これは運送の手配に加えて、集荷から配達まで一貫して行う事業です。

具体的には、
・出発地で荷物を引き取る(集荷)
・船・飛行機・鉄道などで長距離輸送
・到着地で荷物を届ける(配達)

といった流れを、ひとつのサービスとして提供します。このとき、集荷や配達は主にトラックを使って行います。

 

「ドア・ツー・ドアで物流全体をコーディネートする形態」です。

 

違いをシンプルにまとめると

〇第一種貨物利用運送:運送の「手配」のみ

〇第二種貨物利用運送:手配+「集荷・配達まで一括対応」

3.第一種貨物利用運送事業の許可要件

 

第一種貨物利用運送事業の許可を取得するためには、主に次の4つの要件を満たす必要があります。

①営業所(事務所)の要件

②資金の要件

③人の要件

保管施設の要件

これらはすべてクリアしてはじめて許可が下りる重要なポイントです。

 

 

 

① 営業所(事務所)の要件

まず、事業を行うための営業所(事務所)が必ず必要です。

 

ただし、どこでも良いわけではなく、都市計画法・建築基準法などの法律に適合している場所でなければなりません。

 

特に注意が必要なのが「立地」です。

・市街化調整区域 →  原則として営業所として使用できません

・用途地域 →  事務所として利用が認められている地域である必要があります

  

また、以下の点も求められます。

・正式に使用できる権利(賃貸契約など)があること

・法令に違反していない建物であること

 

以上のように場所選びが一番のハードルになるケースが多いのが実務上の特徴です。

 

② 資金の要件

事業を安定して運営するために、一定の資金力が求められます。

 

法人の場合 →  純資産が300万円以上 

個人事業主の場合 →  預貯金が300万円以上

 

純資産=資産-負債
※通常は直近の決算書で判断されます

 

事業を継続できるだけの最低限の体力があるか否かを判断されますので、不足している場合には、

増資などで要件を満たす必要があります。

 

③ 人の要件(欠格事由)

申請者(法人の場合は役員全員、個人の場合は本人)が、一定の問題のある経歴に該当しないことが必要です。

例えば、次のようなケースは認められません。いわゆる「信用面のチェック」です。

・過去に重い刑罰(懲役・禁錮)を受け、一定期間が経過していない

・許可取消処分を受けてから間もない

・不正行為の履歴がある

 

④ 保管施設の要件

貨物を倉庫などで保管する場合は、その保管施設も法令に適合している必要があります。

ただし、すべてのケースで必要になるわけではありません。

 

次のような場合は「保管」に該当します。

・荷主と保管契約(預かる契約)を結んでいる

・出荷のタイミングが決まっておらず、一時的に預かる

 

で、単なる輸送途中の一時的な保管であれば、通常は保管施設としての登録は不要です。

「預かるビジネスかどうか」が判断の分かれ目になります。

 

第一種貨物利用運送事業の許可は、シンプルに見えて実際には

・場所(営業所)

・資金(300万円)

・人(欠格事由)

・必要に応じた保管体制  といった複数の要素をクリアする必要があります。

  

特に、営業所の立地や要件の判断は専門的でつまずきやすいポイントです。

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