運送業許認可申請のプロフェッショナル
運送業:鎌倉・湘南・横浜サポートオフィス
運営:行政書士アドニス法務オフィス
営業時間 平日 09:00~18:00
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行政書士 星原 進(ほしはら すすむ)
神奈川県行政書士会 鎌倉支部 所属
運行管理者(貨物・旅客)
運送業のことなら何なりとご相談ください。
喜んで対応させていただきます。
料 金
貨物軽自動車運送事業届出(軽トラックでの運送)
33,000円~
貨物軽自動車運送事業届出のことならいつでもご相談ください。
読むより直接聞きたいという方は、お電話でのご相談も歓迎します。
喜んで対応させていただきます。
貨物軽自動車運送事業とは、軽バン・軽トラック・125ccを超えるオートバイなどを使用して、お客様から依頼を受け、
有料で荷物を運ぶ事業のことです。
一般的には「軽貨物」や「黒ナンバー」と呼ばれています。
宅配便、企業配送、ネット通販商品の配達をはじめ、引越し業務や貸切配送など、さまざまな運送サービスに活用されています。
近年は、ネット通販市場の拡大やフリマアプリの普及により配送需要が増えていることから、軽貨物事業を始める方も増えています。
この事業の大きな特徴は、「一般貨物自動車運送事業」と比べて比較的始めやすい点です。
車両1台から開業でき、自宅を営業所として利用することも可能なため、開業資金を抑えながら独立開業を目指すことができます。
また、この事業を始めるために必要なのは「許可」ではなく、営業所を管轄する運輸支局への「届出」です。
審査期間がないため、必要書類や車両の準備が整っていれば、届出後に黒ナンバーへ変更し、比較的スムーズに事業を開始することができます。
貨物軽自動車運送事業を始めるためには、以下の要件を満たす必要があります。
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貨物軽自動車運送事業届出に必要な要件 |
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1.営業所の要件 2.休憩睡眠施設の要件 3.車庫(駐車場)の要件 4.運行管理体制の要件 5.運行管理体制の要件 6.損害賠償能力の要件 |
1.営業所
個人で始めるのであれば、自宅、賃貸でも可能です。しかし、貨物軽自動車運送業の営業所として使用するためには
以下の要件を満たさなければなりません。
・都市計画法、建築基準法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること。
・使用権原を要すること。
2.休憩・睡眠施設
貨物軽自動車運送業の休憩・睡眠施設として使用するためには以下の要件を満たさなければなりません。
・都市計画法、建築基準法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること。
・使用権原を要すること。
・乗務員が有効に利用することができる適切な施設であること(面積要件なし)。
(自宅を休憩施設とすることも可)
3.車庫(駐車場)
貨物軽自動車運送業の車庫(駐車場)として使用するためには以下の要件を満たさなければなりません。
・原則、営業所に併設していること。併設できない場合には営業所から2㎞以内に確保すること
・都市計画法、建築基準法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること。
・使用権原を要すること(自己所有地、賃貸いずれでも大丈夫です)。
・使用する軽自動車全てを収容できる広さがあること《軽トラック1両あたり(2×2.5以上が目安)》。
・他の用途に使用している部分と明確に区別されていること。
4.自動車 車両
・各営業所に配置する事業用の軽貨物車(軽自動車、二輪車)が1台以上あること。
5.管理体制
・運送事業の適切な運営を確保するために運行管理等の管理体制を整えているものであること。
(運行管理者の国家資格は不要です。)
6.損害賠償能力
・自動車損害賠償法に基づく責任保険または責任共済に加入する計画があり、任意保険の締結など、十分な損害賠償能力を有すること
必要書類
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新たに軽貨物自動車運送事業を始める場合 |
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1.貨物軽自動車運送事業経営届出書(提出用と控え:合計2部) 2.運賃料金表(提出用と控え:合計2部) 3.事業用自動車等連絡書 4.車検証(コピー可)・・新車の場合は車体番号が確認できる書面(完成検査証等) |
※届出書再発行不可なので紛失注意
※現黒ナンバー車両を譲受する場合は現使用者についても手続き必要
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車両の増車・減車(廃止を含む)の場合 |
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1.貨物軽自動車運送事業経営変更等届出書(提出用と控え:合計2部) 2.事業用自動車等連絡書 3.車検証(コピー可)・・新車の場合は車体番号が確認できる書面(完成検 査証等) |
※現黒ナンバー車両を譲受する場合は現使用者についても手続き必要
※増車の場合は、車庫(1両:約8㎡)についても注意要
※10台以上の車両を管理する営業所は整備管理者の選任届が必要となる。
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車両を入れ替える場合 |
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1.事業用自動車等連絡書 2.新たに黒ナンバーにしようとする自動車の車検証(コピー可) ・・新車の場合は車体番号が確認できる書面(完成検査証等) 3.現在使用している黒ナンバーの車検証(コピー可) |
※現在黒ナンバー車両を譲受する場合は、現使用者の手続き要
※住所変更を伴う場合は変更届書の提出要
結構、簡単な手続きだと思われたことでしょう。
しかし乍ら、実際に届出事務処理申請を行うとなると、やはり相当に煩雑な手続きであることも事実です。
開業されるまでの貴重な時間です。ぜひ行政書士アドニス法務オフィスへご相談ください。
サポート内容
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サポート内容 |
実行予定内容 |
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貨物軽自動車運送事業 経営届出申請 |
・運輸局と事前相談、要件確認 |
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・許可審査基準の調査 |
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・提出書類の収集 |
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・提出書類作成事務 |
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・申請書の提出 |
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・運賃及び料金の届出 |
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基本報酬額 |
33,000円~ (税込) |
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サポート内容 |
実行予定内容 |
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貨物軽自動車運送事業 その他届出申請 |
・届出事項の変更 |
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・事業廃止の届出 |
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・その他(応相談) |
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基本報酬額 |
16,500円~ (税込) |
※登記簿謄本類の実費分につきましては、別途ご負担となります。
※手続き費用は、原則前払いで対応しております。
※営業許可に関しましては、許可取得をお約束するものではありません。
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