事業用自動車等連絡書
運送業許認可申請のプロフェッショナル
運送業:鎌倉・湘南・横浜サポートオフィス
運営:行政書士アドニス法務オフィス
営業時間 平日 09:00~18:00
TEL:090-4225-8652
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行政書士 星原 進(ほしはら すすむ)
神奈川県行政書士会 鎌倉支部 所属
運行管理者(貨物・旅客)
運送業のことなら何なりとご相談ください。
読むより直接聞きたいという方は、お電話でのご相談もお受けします。
「事業用自動車等連絡書」とは
運送事業者が保有する自動車を、緑ナンバー(事業用車両)として登録するために必要な書類です。
一般貨物自動車運送事業などの許可を受けていなければ、事業用車両として登録することはできません。
そのため、次の流れで手続きを行います。
〇運送事業の許可手続きを行う「輸送部門」にて上記の内容のように
→ 連絡書へ必要事項を記載し
→ 内容確認後、確認印・担当官印を受けます
⇓
押印済みの連絡書を → 自動車登録を行う「登録部門」へ提出し
⇓
車検証の書換(緑ナンバー登録)を実施します
〇連絡書の主な記載項目と注意点【実務整理】
事業等の種別覧
「一般」「特定」「軽」などの区分が記載されていますので、該当する事業区分に○を付けるだけでOKです。
自動車登録番号等欄
以下の項目を記載します。
・車台番号
・自動車の年式
・乗車定員
・種別
・最大積載量
※新車で車台番号が未確定の場合は型式を掲載しておけば問題ありません。
※貨物自動車の種別についての注意
車検証上は「普通」「小型」と表示されていても、けん引・被けん引・特殊車両に該当する場合は、こちらを優先して〇を付けます。
手数料納付書の取扱い
記載内容
・「自動車登録番号又は車台番号」
▶ 車台番号
▶ 使用者の名称
・新車で車台番号未確定の場合は 型式を記載
※実務上では空欄で提出するケースも多くありますす。
印紙について
印紙は 車検証の書換時に貼付しますので、輸送部門へ提出する段階では、印紙が貼られていなくても問題はありません
連絡書を使用できる手続き一覧
「事業用自動車等連絡書」は、新規許可時だけでなく、以下の手続きでも使用します。
・新規許可 → 運輸開始前確認報告提出後、いつでも使用可能
・増車届・減車届・営配届 → 届出受理後、または同時に以後いつでも使用可能
・代替 → いつでも使用可能
・合併、分割、譲渡 → 認可後(選任届出後)に使用可能
提出方法と部数
・車両1台につき2枚(内1枚はコピー可)
・手数料納付書
・車検証等の写し1枚
以上をまとめて輸送部門に提出すると、内容確認・押印のうえ、返却されます。
実務上の重要注意点【つまずきポイント】
・社名、住所、本拠が既に変更されている場合には、連絡書の発行依頼時に輸送部門にその旨を必ず申出て備考欄へ
「社名変更」「住所変更」等の記載を入れてもらうこと → 登録部門での本人確認トラブルを防止できます。
・車台番号は一文字も間違えないこと(正確に)→誤記があると、改めて修正に出向くこととなり貴重な時間浪費につながります。
・乗車定員の記載漏れに注意
・有効期限は発行日から1か月 → 期限内に車検証の書換を実施すること
期限を超える場合は、運輸支局での延長手続きが必要となります。
無料相談のご案内
行政書士アドニス法務オフィスは、神奈川県鎌倉市に事務所を構え、運送事業者様の事業に関する許認可手続きのお手伝いをしております。
その中でも営業所、休憩・睡眠施設の新設、移転手続き準備に関するご相談につきましては無料で承っております。
・「何から始めればいいのか分からない」
・「自分の状況で許可が取れるのか知りたい」
といった初期段階のご相談も大歓迎です。
とにかくお忙しいのが実情だと思います。
行政手続きまではとても手が回らないと、認可申請や各種届出等の対応ができず、苦慮されてる方が少なからずおられます。ですが、手続き漏れは巡回指導や巡回監査では必ず指摘を受けてしまい、イメージ的にも不利に働きますから、後々のことを考慮しても、速やかに対処する必要があります。
アドニス法務オフィスは運送業許認可に特化した行政書士です。代表は運行管理者資格も有しております。
指摘前に、行政書士に依頼するのも方法の一つだと思われますので是非、弊所へのご依頼を検討ください。
特に運送業に関するご相談には、喜んで対応させていただきます。どうぞお気軽に連絡をください。
当事務所の報酬額は、すべて消費税込みの金額で表示しております。
また、報酬額表に記載している金額は、一般的なケースをもとにした目安となっております。
ご相談内容やお手続きの内容によっては、報酬額が前後する場合がございますが、その際は事前のお打ち合わせを行い、必ずお見積りをご案内いたします。
なお、複数の手続きをまとめてご依頼いただく場合(同時申請や移転手続きなど)には、内容に応じて割引を適用したお見積りをご提案できることもございます。正式なご依頼は、お見積りの内容にご納得いただいてからとなりますので、安心してご検討ください。また、報酬額表に記載のない手続きについても、お気軽にご相談いただけます。
万が一、お見積り後に業務内容の追加や変更が生じ、やむを得ず追加費用が発生する場合には、事前に内容と金額をご説明し、ご了解をいただいたうえで進めてまいります。
※ 登録免許税などの法定費用、証紙・印紙代、各種証明書の取得費用などの実費は別途必要となります。
※ 新規のお客様は、ご依頼時に報酬額の全額をお支払いいただいております。
すでにお取引のあるお客様につきましては、報酬額の半額を着手金としてお願いしております。
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