運行管理者任の選任及び解任の手続



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行政書士 星原 進(ほしはら すすむ)

神奈川県行政書士会 鎌倉支部 所属

運行管理者(貨物・旅客)

 

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運行管理者任の選任及び解任の手続

 

一般貨物自動車運送事業をはじめとして、自動車運送事業者には公共の安全を確保することが強く求められますので、一般貨物自動車運送事業の許可を取得する際に必用な資格としては、トラックの運転免許以外に「運行管理者資格」が必要となります。

 

運行管理者資格を持った人を雇用、または雇用する予定でいないと許可を得ることはできません。資格者は車両台数に応じて29台までは1人。

以後30台増えるごとに1人ずつ増やさなければならないと定められています。運送業許可を得るための車両台数要件は、5台ですから、許可を得るためには最低でも運行管理者資格者1人の確保が必要となります。

運行管理者は、運転者に指示を出すいわゆる司令塔のような存在であり、運転者が事故を起こさないように、事業用自動車の運行の安全を確保するための業務を行わなければなりません。

   

運行管理者の具体的業務

  • 過労運転とならないような乗務割(シフト)の作成
  • 運転者の指導監督
  • 乗務記録の管理
  • 運転者の休憩、睡眠施設の保守管理
  • 点呼時における運転者の健康状態等の把握と安全運行指示
  • 点呼時におけるアルコールチエック
  • 安全運転のための運転者への教育、指導

以上のようにどれもが運送事業の安全性を確保するための不可欠な業務となります。

この様な重要な役割をもつ運行管理者を選任または解任した場合には、必ず運輸支局に届出を提出する必要があります。

届出を怠っていると巡回指導での指摘事項になりますので、運行管理者の選任、解任をした場合は必ず運輸支局に届出を提出する必要があります。

 

届出が必要な場合とは・・・

 

運行管理者を選任したとき

  • 新しく運行管理者を選任した場合
  • 営業所を新設し運行管理者を選任した場合
  • 運行管理者を増員した場合

 運行管理者を解任したとき 

  • 運行管理者を減員した場合
  • 運行管理者が退職又は死亡した場合
  • 営業所を廃止した場合
  • 事業を廃止した場合

 運行管理者を選任及び解任したとき

  • 運行管理者が交代した場合
  • 事業の譲渡及び譲受又は合併をした場合
  • 婚姻、養子縁組等で氏名変更があった場合

 

届出に必用な期間

貨物自動車運送事業法では、一般貨物自動車運送事業者は、第一項の規定により運行管理者を選任したときは遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届出なければならない」とされています。

 

貨物自動車運送事業者は概ね7日以内に届出る必要があります。旅客自動車運送事業者は概ね15日以内に届出る必要があります。