霊柩事業



 

運送業許認可申請のプロフェッショナル

運送業:鎌倉・湘南・横浜サポートオフィス

 

運営:行政書士アドニス法務オフィス

営業時間 平日 09:00~18:00

TEL:090-4225-8652 

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行政書士 星原 進(ほしはら すすむ)

神奈川県行政書士会 鎌倉支部 所属

運行管理者(貨物・旅客)

 

霊柩事業のことなら何なりとご相談ください。

喜んで対応させていただきます。

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料  金 霊柩事業 基本報酬額(税込)

 

許可申請から運輸開始届まで 440,000円~

 

別途:登録免許税 120,000円

※役員法令試験を含めたトータルサービス料金です。

 

霊柩事業許可のことならいつでもご相談ください。

喜んで対応させていただきます。

 

読むより直接聞きたいという方はお気軽にお電話ください。  

1.霊柩事業を行うための許可

 

霊柩車を使用してご遺体を搬送する「霊柩事業」を行うためには、一般貨物自動車運送事業の許可を取得する必要があります。

「人をお運びするのに、なぜ旅客ではなく貨物の許可なの?」と疑問に思われる方も多いのですが、法律上、ご遺体の搬送「貨物運送」として扱われるため、一般貨物自動車運送事業の許可が必要となります。

そのため、霊柩車には営業用車両としての「緑ナンバー」が必要になります。

 

近年は超高齢化社会の影響もあり、霊柩事業への関心が高まっています。

一方で、

・何から準備すればよいのか分からない

・許可取得の流れが難しい

・緑ナンバーが必要な理由を知りたい

・自分でも開業できるのか

といったご相談もあります。

 

霊柩事業は、貨物自動車運送事業法に基づく許可事業となるため、車両・営業所・人員体制など、一定の要件を満たしたうえで申請を行う必要があります。

開業をスムーズに進めるためには、事前に必要な要件や手続きの流れを確認し、専門家へ相談しながら準備を進めることが大切です。

2.霊柩事業と一般貨物利用運送事業の違い

 

霊柩事業は「一般貨物自動車運送事業」の一種ですが、通常の運送業と比べて、一部の許可要件が緩和されています。
そのため、新規開業を目指す方にとって比較的始めやすい事業といえます。

 

例えば、一般的なトラック運送業では複数台の車両や各種管理者の配置が必要になりますが、霊柩事業では一定規模までは次のような特例があります。

・車両は1台から開業可能

・1営業所あたり車両4台までは、運行管理者の資格者が不要

・同じく車両4台までは、整備管理者の選任も不要

・営業区域は原則として都道府県内に限定

・車両には「限定」の表示が必要

「標準霊柩運送約款」を使用して運営を行う

このように、通常の一般貨物運送事業と比べると、開業時の負担が軽減されている点が大きな特徴です。

 

そのため、

・小規模で始めたい方

・個人で開業を検討している方

・葬祭業に関連した新たな事業を始めたい方

にとって、比較的取り組みやすい許可制度となっています。

 

ただし、要件が緩和されているとはいえ、営業所・車庫・車両・資金計画などについては事前確認が必要となりますので、開業準備は慎重に進めることが

大切です。

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3.霊柩事業の主な許可要件

霊柩事業の許可を取得するためには、いくつかの要件を満たす必要があります。

基本的には、一般貨物自動車運送事業の新規許可と同じ基準で審査が行われます。

 

主な要件は次のとおりです。

① 営業所・車庫などの施設要件

事業を行うためには、以下の施設を適切に確保する必要があります。

・営業所

・休憩・睡眠施設

・車庫

また、事業を継続して運営できるだけの資金計画も必要となります。
申請時には、法令試験への合格も必要です。

なお、許可申請から許可が下りるまでには一定の審査期間(標準処理期間)がありますので、余裕を持った準備が大切です。

 

② 車両要件

車両は1台から申請可能です。

ただし、使用する車両は、寝台車または霊柩車として車検・登録ができる車両である必要があります。

 

③ 管理者の配置要件

通常の一般貨物運送事業では、「運行管理者」や「整備管理者」の選任が必要ですが、霊柩事業では一定規模までは要件が緩和されています。

そのため、1営業所あたり車両4台までは、

運行管理者の選任不要

整備管理者の選任不要

となっております。このように、霊柩事業は一般貨物運送事業と比べ、小規模でも始めやすい制度となっています。

4.霊柩事業は軽貨物でも開業できます。

通常の軽貨物の届出をするだけで、霊柩事業を行うことができます。

霊柩事業は、一般貨物自動車運送事業の許可を取得して行う方法だけでなく、軽貨物運送事業(黒ナンバー)として開業することも可能です。

 

軽貨物で行う場合は、「貨物軽自動車運送事業」の届出を行うことで営業を開始することができます。
一般貨物運送事業のような「許可制」ではなく、「届出制」となるため、比較的スムーズに開業できる点が大きな特徴です。

 

必要となる主な要件は、軽貨物運送事業の届出要件と同様で、

・営業所

・休憩施設

・車庫

・使用する軽自動車(軽バン等)

を確保することで手続きが可能となります。

 

また、一般貨物運送事業のように、運行管理者、整備管理者、法令試験、多額の資金要件などが不要なため、小規模で始めたい方や個人開業を

検討されている方にも適した制度です。

 

届出完了後は、比較的短期間で営業用の「黒ナンバー」を取得することができ、すぐに事業を開始できるケースもあります。

特に、

・まずは小さく開業したい

・初期費用を抑えたい

・寝台搬送業務から始めたい

・個人で霊柩搬送業を始めたい

ただし、地域によって車庫要件や車両の構造基準など確認が必要となる場合がありますので、事前に専門家へ相談しながら進めると安心です。

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無料相談のご案内 

行政書士アドニス法務オフィスは、神奈川県鎌倉市に事務所を構え、運送事業者さまの事業に関する許認可手続きのお手伝いをしております。

 

霊柩事業について 

・「何から始めればいいのか分からない」
・「自分の状況で許可が取れるのか知りたい」

といった初期段階のご相談も大歓迎です。

 

 専門家だからこそお伝えできるポイントを、分かりやすくご説明いたします。

まずは話を聞いてみたいという方も、どうぞご安心ください。
ご相談は、お気軽にご利用いただければと思います。

報酬額についてのご案内

当事務所の報酬額は、すべて消費税込みの金額で表示しております。

また、報酬額表に記載している金額は、一般的なケースをもとにした目安となっております。

 

ご相談内容やお手続きの内容によっては、報酬額が前後する場合がございますが、その際は事前のお打ち合わせを行い、

必ずお見積りをご案内いたします。

なお、複数の手続きをまとめてご依頼いただく場合(同時申請や移転手続きなど)には、

内容に応じて割引を適用したお見積りをご提案できることもございます。

 

正式なご依頼は、お見積りの内容にご納得いただいてからとなりますので、安心してご検討ください。

また、報酬額表に記載のない手続きについても、お気軽にご相談いただけます。

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